遺産共有物の持分の基準 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

共有物の管理者

  改正前民法には、共有物の管理者に関する明文規定が存在しませんでした。 そのため、選任の要件や権限の内容が明確ではありませんでした。 しかし、共有物の管理者を設定することは、共有物を円滑に管理するという観点から有用であると考えられ、民法改正により管理者に関する規定が新設されました。   ①    管理者の選任・解任 管理者の選任・解任は、共

賛否を明らかにしない共有者がいる事例における管理事項の決定

社会経済活動が広域化する中で、共有者が共有物から遠く離れて生活し、共有者間の人間関係が希薄化する事例が増えてきました。 これにより、共有物の管理に関心を持たず、賛否を明らかにしない共有者が出てきてしまい、共有物の管理が困難になっていました。 そのため、賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定すること

共有者間の定めなく占有する共有者への対応

共有不動産に関する使用に関して、その使用ルールが定まらない場合、共有物を使用することができません。   そのような状況の中で、無断で共有不動産の全部をいち早く占有した共有者に対して、他の共有者がどのような対応をとることができるのかが不明であり、早い者勝ちかのように保護されているという現状がありました。 そのため、令和5年4月1日施行の民法改正により、共有制度の見直しが行

隣地使用権の内容に関する規律 

現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。 しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。

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