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遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。

民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。

しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。

そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、法定相続分(あるいは指定相続分)により算定した持分を基準とすることが明記されました(改正民法898条2項)。

したがって、具体的相続分の割合に関係なく、法定相続分(あるいは指定相続分)の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができます。

 

実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

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