隣地使用権の内容に関する規律  |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

隣地使用権の内容に関する規律 

現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。

しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。

まず、改正民法209条1項は、土地の所有者が、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化しました。

そのため、個別事例によりますが、隣地所有者が所在不明である場合には、土地の所有者は裁判を経ることなく適法に隣地を使用することができると考えられています。

他方で、隣地使用権があるとしても、使用を拒まれた場合等には、妨害排除の判決を求める必要があります。

また、改正民法209条2項は、隣地所有者・隣地使用者の利益についての配慮を求めています。

そこでは、隣地使用の日時・場所・方法について、隣地所有者及び隣地使用者の損害が最も少ない方法を選ばなければなりません。

さらに、改正民法209条3項は、隣地使用に際しての通知に関するルールについて整備しています。

本条によると、原則、隣地使用に関しては、あらかじめ、その目的・日時・場所・方法を隣地所有者・隣地使用者に通知する必要があります。

ここでいう「あらかじめ」とは、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置くことを言い、通常は2週間程度であるとされています。

ただし、例外として、あらかじめ通知することが困難なときは、隣地使用開始後に、遅滞なく通知することで足ります。

「あらかじめ通知することが困難なとき」とは、急迫の事情がある場合や隣地所有者が不特定または所在不明である場合が挙げられます。

隣地所有者が不特定または所在不明である場合には、隣地所有者が特定され、その所在が判明した後に遅滞なく通知することで足ります。

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

共有解消ドットコム
https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

賛否を明らかにしない共有者がいる事例における管理事項の決定

社会経済活動が広域化する中で、共有者が共有物から遠く離れて生活し、共有者間の人間関係が希薄化する事例が増えてきました。 これにより、共有物の管理に関心を持たず、賛否を明らかにしない共有者が出てきてしまい、共有物の管理が困難になっていました。 そのため、賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定すること

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

共有不動産と賃料

今回のテーマは、「共有名義の不動産所有者は家賃を受け取る権利があるのか」というものです。 それでは早速、以下の具体例をもとに検討してみましょう。 「A,B,Cの三人の共有名義の物件をAが大家として賃貸している場合」 ある共有物件を、Aが大家としてZに家賃15万円で賃貸している場合、BとCはAに対して家賃の請求をすることが出来るのでしょうか。答えは結論から言うとYesです。共有不動産の賃料を独

最判平成11年7月13日―接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権

接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権について、最判平成11年7月13日の判決があります。   この判決では、建築基準法施行前から存在した、建基法上では接道要件を満たしていなかった建物が取り壊された場合に、同土地の所有者(上告人)の上記囲繞地通行権が認められませんでした。   原審では、接道要件を満たさず、建築物を建築できないため、所有地が袋地状態である

住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、自然人・法人ともに、住所等の変更登記の申請が義務化されます。 これは、令和8年4月までに施行されることとなっています。 所有者不明土地が発生する原因は、不動産の相続登記がなされないことに次いで、住所等変更登記がなされないことが主な原因とされています。 その原因は、①住所等の変更登記の申請は任意であり、申請しないことによる所有者への不利益が少なかった

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image