隣地使用権の内容に関する規律  |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

隣地使用権の内容に関する規律 

現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。

しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。

まず、改正民法209条1項は、土地の所有者が、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化しました。

そのため、個別事例によりますが、隣地所有者が所在不明である場合には、土地の所有者は裁判を経ることなく適法に隣地を使用することができると考えられています。

他方で、隣地使用権があるとしても、使用を拒まれた場合等には、妨害排除の判決を求める必要があります。

また、改正民法209条2項は、隣地所有者・隣地使用者の利益についての配慮を求めています。

そこでは、隣地使用の日時・場所・方法について、隣地所有者及び隣地使用者の損害が最も少ない方法を選ばなければなりません。

さらに、改正民法209条3項は、隣地使用に際しての通知に関するルールについて整備しています。

本条によると、原則、隣地使用に関しては、あらかじめ、その目的・日時・場所・方法を隣地所有者・隣地使用者に通知する必要があります。

ここでいう「あらかじめ」とは、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置くことを言い、通常は2週間程度であるとされています。

ただし、例外として、あらかじめ通知することが困難なときは、隣地使用開始後に、遅滞なく通知することで足ります。

「あらかじめ通知することが困難なとき」とは、急迫の事情がある場合や隣地所有者が不特定または所在不明である場合が挙げられます。

隣地所有者が不特定または所在不明である場合には、隣地所有者が特定され、その所在が判明した後に遅滞なく通知することで足ります。

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

共有解消ドットコム
https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

令和3年民法改正(相隣関係)

令和3年の民法改正により、隣地の円滑・適正な使用という観点から、相隣関係に関する規定の見直しが行われました。   そこでは大きく、 ①隣地使用権の規定の見直し、 ②ライフラインの設備の設置・使用権の規定の整備、 ③越境した竹木の切り取りの規定の見直し、 の3点が改正されます。   これらの規定は、令和5年4月1日に施行されます。

遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、自然人・法人ともに、住所等の変更登記の申請が義務化されます。 これは、令和8年4月までに施行されることとなっています。 所有者不明土地が発生する原因は、不動産の相続登記がなされないことに次いで、住所等変更登記がなされないことが主な原因とされています。 その原因は、①住所等の変更登記の申請は任意であり、申請しないことによる所有者への不利益が少なかった

不動産賃貸経営 入居者の契約違反① 家賃滞納

賃貸住宅のオーナーにとって最も気がかりな契約違反は家賃の滞納です。 賃貸借契約書に家賃の滞納をした場合の損害金についての項目が設けられている場合もありますが、ほとんどの場合、滞納家賃が支払われれば損害金を請求することはありません。 ただし、何カ月にもわたって家賃を滞納するなど悪質な場合には、重大な契約違反とみなして、連帯保証人への請求や裁判所に訴えを起こすことも考えられます。 &

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image