共有不動産を売却したい | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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共有不動産を売却したい

共有状態の不動産であっても、御自身の持分だけを単独で他の方に売却することは可能です。売りたい人と買いたい人の自由な売買取引でおこなうことが可能です。ただ、この形態の取引は、一般的に広く普及している不動産売買の形態とは言えません。売却後の法律関係の見通しなど、売る方も、買う方も弁護士によるサポートが必要なのかもしれません。
ただ、自分が住んでいない、賃料も得ていない不動産の共有分だけを、ただ登記簿上の名義だけで持っていても経済的メリットを感じられないのも確かです。このような場合、自己の共有分だけを誰かに売って現金化したいと思われる方も多いかと思います。
そこで、不動産の価値、法律関係をふまえて、御自身だけの共有分の売却の御相談についても弊所では承っております。

関西の共有物の分割手続のご相談は
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