インフラの配管が私道を通る場合の私道所有者の承諾
掘削同意民法法律裁判手続購入した不動産上で生活するには、もちろん上下水道やガス管等のインフラが必要不可欠になります。 しかし、インフラが整備されておらず、その配管が私道を通らなければならないケースも考えられます。 その場合、どのような手続を踏まなければならないのでしょうか。 まず基本的には、水道局やガス会社から、私道所有者が署名捺印した「私道内配水管布設承諾書」や「私道内ガス管設置承諾書(私道内ガス工事
令和3年民法改正(相隣関係)
不動産法不動産管理裁判手続令和3年の民法改正により、隣地の円滑・適正な使用という観点から、相隣関係に関する規定の見直しが行われました。 そこでは大きく、 ①隣地使用権の規定の見直し、 ②ライフラインの設備の設置・使用権の規定の整備、 ③越境した竹木の切り取りの規定の見直し、 の3点が改正されます。 これらの規定は、令和5年4月1日に施行されます。