所在等不明共有者からの持分取得
共有不動産法改正相続裁判手続改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、 ①裁判所の判決による共有物分割 ②共有者全員による協議・合意による共有物分割 ③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。 しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。 まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴え
住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正)
不動産法民法相続空き家令和3年不動産登記法改正により、自然人・法人ともに、住所等の変更登記の申請が義務化されます。 これは、令和8年4月までに施行されることとなっています。 所有者不明土地が発生する原因は、不動産の相続登記がなされないことに次いで、住所等変更登記がなされないことが主な原因とされています。 その原因は、①住所等の変更登記の申請は任意であり、申請しないことによる所有者への不利益が少なかった
所有不動産記録証明制度(令和3年不動産登記法改正)
民法法律相続空き家令和3年不動産登記法改正により、所有不動産記録証明制度が新設されます(改正不動産登記法119条の2)。 本制度は、改正法が交付された後、5年以内に施行されるため、令和8年4月までに施行されることになっています。 本制度では、登記簿上の所有者として記録されている不動産がリスト化され、そのリストの情報を証明することができるようになります。したがって、