共有物分割協議とは | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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共有物分割協議とは

共有物の分割協議とは、共有者が集まり協議することをいい、必ずしも裁判手続を行う必要はありません。まず、共有者が集まり、現在の状況を相互に確認し今後の管理方針、処分方法を協議して、どうすべきかを協議し、まとまればそれで解決となりますが、共有物でもっとも厄介なのが全員の合意がないと処分できないということです。
例えば、過半数の合意があれば重要なことも決定できる場合は、世間一般ではよく見られますが、共有物では、そうはいかないのです。
共有者が多数人になる場合は全員の合意は非常に困難なことが予想されます。99%の共有者が賛成していても、残り1%が反対すれば処分できないという状況に陥ります。
 
また、共有物を分割することには合意ができても、その分割方法で合意ができないという場合も多くあります。
このように全員で合意できずに、袋小路に陥った場合、裁判手続によって分割をはかることが可能となります。

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