不動産賃貸経営 入居者の契約違反② 又貸し、転貸 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

不動産賃貸経営 入居者の契約違反② 又貸し、転貸

入居者が貸主の同意なく勝手に他の人に部屋を貸す行為は「又貸し」にあたり、契約違反です。 又貸しをされると、まったく知らない第三者が部屋を使用することになりますので、部屋を汚されたり破損されたりするとオーナーとしてはとても困ります。 また近年では、民泊として勝手に旅行客に貸し出すようなケースもでてきており、近隣住民からの苦情で発覚することもあります。 このようなトラブルが起こりやす

養子縁組の有効性 養子縁組無効確認訴訟

ある人の養子縁組が無効だと主張できる裁判があります。 養子縁組無効確認訴訟と呼ばれることがあります。 この裁判は、滅多に起きませんが、弁護士の中でも担当したことがない人が大多数ですが、私は複数件担当したことがあります。   養子縁組が成立するための実質的要件は、当事者間の縁組の合意であり、形式的要件は、当事者が戸籍法に基づいた縁組の届出であるとされています(民法7

不動産賃貸経営 入居者の契約違反① 家賃滞納

賃貸住宅のオーナーにとって最も気がかりな契約違反は家賃の滞納です。 賃貸借契約書に家賃の滞納をした場合の損害金についての項目が設けられている場合もありますが、ほとんどの場合、滞納家賃が支払われれば損害金を請求することはありません。 ただし、何カ月にもわたって家賃を滞納するなど悪質な場合には、重大な契約違反とみなして、連帯保証人への請求や裁判所に訴えを起こすことも考えられます。 &

共有以外の遺産分割の方法

相続により不動産を取得する場合、共有の形で遺産分割をしてしまうと、トラブルの原因になりかねません。 共有不動産には、のちの相続による権利の細分化や、他の持分売却による第三者との共有など、色々な問題があるからです。 これらの問題を避けるためには、共有以外の遺産分割の方法をとるということが考えられます。   共有以外の遺産分割の方法としては、以下の方法があります。

今さら聞けない、共有物分割請求とは?

共有不動産を所有している場合、自分の持分を売りたくても、他の共有者の同意がなければ単独で売却することができません。 しかし、必ずしも話し合いで全員が合意できる解決ができるとも限りません。   話し合いで解決できない場合、共有物分割請求を裁判所に訴え出ることができます。これを「共有物分割訴訟」といいます。 まず、共有不動産とはなんでしょうか。以下のようなものが共有不

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image