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レオパレス21から賃料減額を請求されて困っています。レオパレス大家・抗戦記3

筆者は、家族でレオパレス大家をしているのですが、レオパレス21からの家賃減額請求に対して、拒否をし続けていたら、簡易裁判所に家賃減額請求の調停を申し立てられて、 本日、第1回目の調停でしたが・・・ 調停委員が、3人も配置されていたものの   15分もかからず、「 調停不成立 」で終わってしまいました。 スピード解決?? 何これ?? 話もろくにできずに、

裁判による共有物の分割方法

改正前民法では、裁判による共有物の分割方法として、現物分割(共有物を共有持分割合に応じて物理的に分割する方法)と競売分割(共有物を競売によって第三者に売却し、その売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分割する方法)が挙げられていました。   また、現物分割を検討後に競売分割を検討するという検討順序が規定されていました(改正前民法258条2項)。 もっとも、判例では、別途

遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理

共有物に変更を加えるあるいは管理事項の決定をしようとしたけれども、所在等不明共有者がいる場合があります(ここでいう所在等不明共有者とは、必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明である共有者のことを言います)。   このような場合、共有者全員の同意を得られないため共有物の変更を加えることができず、また、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に満たなければ管理に関する事項を決

賛否を明らかにしない共有者がいる事例における管理事項の決定

社会経済活動が広域化する中で、共有者が共有物から遠く離れて生活し、共有者間の人間関係が希薄化する事例が増えてきました。 これにより、共有物の管理に関心を持たず、賛否を明らかにしない共有者が出てきてしまい、共有物の管理が困難になっていました。 そのため、賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定すること

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