共有物の管理者 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

共有物の管理者

 

改正前民法には、共有物の管理者に関する明文規定が存在しませんでした。

そのため、選任の要件や権限の内容が明確ではありませんでした。

しかし、共有物の管理者を設定することは、共有物を円滑に管理するという観点から有用であると考えられ、民法改正により管理者に関する規定が新設されました。

 

①    管理者の選任・解任

管理者の選任・解任は、共有者の持分の過半数で決定できます。

共有物の管理が、共有者の持分の過半数で決定できることから、共有物の管理者の決定も同様の基準とされました。

また、管理者には、共有者以外を設定することもできます。

 

②    管理者の権限

管理者は、(軽微な変更を含んだ)管理に関する行為を行うことができます。

軽微でない変更を加える場合には、共有者全員(所在等不明共有者がいる場合は、裁判所の決定を得た上で、所在等不明共有者以外の共有者)の同意が必要となります。

また、共有者が共有物の管理に関する事項を決定した場合には、その決定に従ってその職務を行わなければなりません(改正民法251条1項、252条の2)。

この規定に違反して行われた管理行為は、無効となります。

ただし、共有者に対して無効であると主張できるとしても、当該管理行為が管理に関する事項の決定に反していると知らない善意の第三者に対して無効であることを対抗することはできません。

善意の第三者を保護すすることを目的としています。

 

実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

http://jinushi-law.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

ライフライン設備の設置権等の新設規定(令和3年民法改正)

各種ライフラインのための導管等の設置は、日常生活にとって不可欠です。   もっとも、導管等を設置しようとすると、どうしても他人の土地等を通ってしまう場合があります。 しかし、導管等を他人の土地に設置する場合において、どのような根拠に基づいて対応すべきか、はっきりとは規定されていませんでした。実務では、民法や下水道法11条を類推適用することで対応されていました。 &

共有物の管理者

  改正前民法には、共有物の管理者に関する明文規定が存在しませんでした。 そのため、選任の要件や権限の内容が明確ではありませんでした。 しかし、共有物の管理者を設定することは、共有物を円滑に管理するという観点から有用であると考えられ、民法改正により管理者に関する規定が新設されました。   ①    管理者の選任・解任 管理者の選任・解任は、共

不動産賃貸経営 入居者の契約違反③ ペットの飼育

契約上ペット不可となっているのであれば、入居者がペットを飼育することは当然に契約違反となります。 ペットが部屋を傷つけたり、においや鳴き声などで近隣住民に迷惑をかけてしまわないようにペット不可とされている場合がほとんどですので、ゲージの中だけで飼育できるような、ハムスターなどの小動物については認められる場合もあります。 トラブルを防ぐには、あらかじめ細かく基準を決めておくとよいでしょう

不要な土地の処分について

使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。 その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。   登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。 そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生ま

職権による自然人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で変更登記を行うことができるようになります(改正不動産登記法76条の6)。   この規定の施行は、令和8年4月までに行われます。   これは、住所等の変更登記の申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、手続の簡素化・合理化を図ることを目的としています。  

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image