建物の共有敷地のみの現金化 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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建物の共有敷地のみの現金化

建物の共有敷地のみを現金化することも可能です。日本において建物と土地は別々に権利設定されますので別々に売却することは可能です。ですので、建物だけは残し建物の敷地のみだけを売却することは可能です。
ただし、注意すべきは、建物は土地の利用権がなければ維持することができなくなります。建物の土地利用権設定をせずに敷地だけ売却するとたちまち建物を取り壊さざるを得ない危機に陥ってしまうかもしれません。それを狙って商談を持ちかけてくる不動産業者、金融業者がいるかもしれません。
一度、売ってしまうと取り返しがつかない事態になりますので、まずは弁護士に御相談ください。

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