共有名義の不動産の相続 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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共有名義の不動産の相続

共有物において最大の問題の1つが相続との関係になります。
例えば、A、B、Cの3人で共有している不動産を共有状態のまま放置しておくと、A、B、Cの全員が亡くなると、その妻と子供らに相続されますが。
Aには、妻Dと子Eがいる。Bには、子FとGがいる。Cには、妻Hと子Iがいた場合、次の世代は、DからIの6人の共有状態となり、共有者が倍増し、しかも遠方地に住んでいたりすると、もはや会ったこともないという場合もありえる人間関係になります。こういう事態はまだ簡易なほうで、数十人の無縁な人らの共有関係にあるという不動産も珍しくありません。
共有状態の不動産の管理は、共有者数が増加すればするほど非常に困難な状況に追い込まれがちです。
こういう事態に備えて相続対策の一環として共有状態の解消策を積極的に検討すべきですね。

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