隣地使用権の内容に関する規律  | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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隣地使用権の内容に関する規律 

現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。 しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。

インフラの配管が私道を通る場合の私道所有者の承諾

購入した不動産上で生活するには、もちろん上下水道やガス管等のインフラが必要不可欠になります。 しかし、インフラが整備されておらず、その配管が私道を通らなければならないケースも考えられます。 その場合、どのような手続を踏まなければならないのでしょうか。 まず基本的には、水道局やガス会社から、私道所有者が署名捺印した「私道内配水管布設承諾書」や「私道内ガス管設置承諾書(私道内ガス工事

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