単独での不動産登記申請
登記手続裁判手続不動産の売買契約を行った場合、売買契約における売主と買主が共同して登記を行うことになります(不動産登記法60条)。 しかし、そうすると、当事者の一方が登記申請に協力しない場合、登記することができないという問題が生じます。 この点について、昭和36年11月24日の最高裁判決は、真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の一方当事者は登記請求権を有し、他方当事
所在等不明共有者からの持分取得
共有不動産法改正相続裁判手続改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、 ①裁判所の判決による共有物分割 ②共有者全員による協議・合意による共有物分割 ③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。 しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。 まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴え