インフラの配管が私道を通る場合の私道所有者の承諾 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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インフラの配管が私道を通る場合の私道所有者の承諾

購入した不動産上で生活するには、もちろん上下水道やガス管等のインフラが必要不可欠になります。

しかし、インフラが整備されておらず、その配管が私道を通らなければならないケースも考えられます。

その場合、どのような手続を踏まなければならないのでしょうか。

まず基本的には、水道局やガス会社から、私道所有者が署名捺印した「私道内配水管布設承諾書」や「私道内ガス管設置承諾書(私道内ガス工事承諾書)」といった書類の提出を求められます。

この際、私道所有者全員の承諾を得ることが原則として求められるので、その私道の存在する法務局にて私道の土地境界および地番を調べ、その土地の所有権者を全員把握する必要があります。

そうして、私道の所有者全員の承諾書を得られれば何の問題もなく掘削工事を事業者に依頼することができるでしょう。

しかし、承諾してもらえないケースも考えられます。

その場合はどうすればいいのでしょうか。まず下水道に関しては、下水道法11条1項において、「排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地を使用することができる。」と規定されています。

そのため下水道事業者は、私道所有者の承諾がなくても掘削をすることが出来ます。

また、給水管に関しても、承諾に関する条例改正が各地の自治体で行われています。

例えば京都市では、京都市水道事業条例5条の2において、「給水装置工事の承認を受けなければならない者が,他人の土地を使用しなければ当該工事を行うことが困難である場合において,その土地の所有者…に対して,当該工事のために合理的に必要と認められる限度においてその土地の使用の申込みをしたときは,その土地の所有者は,当該使用を認めた場合に生じるその土地への影響その他の事情に照らして正当な理由がない限り,当該申込みを承諾することを拒んではならない。」と規定されています。

もっとも、ガス管については法律等に規定がありません。

しかし、相隣関係についての民法209条、220条等を類推適用し、私道所有者の承諾なしに埋設掘削が認められた裁判例はあります。

 

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