共有物の使用方法でもめたら大変だ。
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共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。
また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。
まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。
そのため、共有者間で使用ルールが定められていない場合には、共有不動産の全部を使用する権利が各共有者にあるということになります。
ただし、各共有者は持分に応じた制限を受けるため、持分を超える使用については、他の共有者に使用料を払う必要があります。
次に、共有者全員が合意している限りにおいて、持分割合にかかわらず使用ルールを設定することができます。
ただし、この使用ルールの合意がまとまらない場合に、使用ルールのみを定めるための裁判手続きは存在しないと思われます。
したがって、合意形成ができない場合には、上記のように各共有者に共有不動産を使用する権利があることになってしまいます。
この場合に、仮に共有者の一人が共有不動産の全部を占有したとしても、当然には共有物の明渡しを請求することができません(最判昭和41年5月19日)。
共有不動産ゆえに、結果として何もできないという羽目に陥ってしまいます。
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