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最判平成11年7月13日―接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権

接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権について、最判平成11年7月13日の判決があります。

 

この判決では、建築基準法施行前から存在した、建基法上では接道要件を満たしていなかった建物が取り壊された場合に、同土地の所有者(上告人)の上記囲繞地通行権が認められませんでした。

 

原審では、接道要件を満たさず、建築物を建築できないため、所有地が袋地状態であるとしました。

そのうえで、収去費用の負担をその土地の所有者(上告人)が申し出ていたことや通路提供の償金が請求可能なこと等を考慮して、囲繞地通行権を認めました。

 

しかし、最高裁は、囲繞地通行権を認めませんでした。

囲繞地通行権を規定している民法210条は、相隣接する土地利用の調整を目的として、(被上告人といった)囲繞地の所有者に対して一定の範囲の受忍義務を課すことで、袋地の効用を全うさせようとするものです。

これに対して、建基法43条1項本文は、主として避難又は通行の安全を期して、公法上の規制を課しているものです。

したがって、両規定は、その趣旨や目的等を異にしているため、接道要件を満たさないというだけで、接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権は当然には認められないとしたのです。これは、最判昭和37年3月15日を引用した判決となっています。

 

もっとも、本件では、被上告人が、その所有する建物を平成2年に取り壊した際、建基法上の接道要件が、上告人に対して適用されることになったとしました。

 

すなわち、取り壊しにより、囲繞地が適法に上告人の建物の敷地の一部となり、本件係争地を被上告人の敷地の一部として使用させることは、特定の土地を一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物についてのみ、その敷地とし得るものとする建基法の原則(同法施行令1条1号参照)と抵触する状態になり、通行者の建築物の規模等に関する基準に適合しないものとなるおそれもあるとしたのです。

 

 

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