令和3年民法改正(相隣関係)
不動産法不動産管理裁判手続令和3年の民法改正により、隣地の円滑・適正な使用という観点から、相隣関係に関する規定の見直しが行われました。
そこでは大きく、
①隣地使用権の規定の見直し、
②ライフラインの設備の設置・使用権の規定の整備、
③越境した竹木の切り取りの規定の見直し、
の3点が改正されます。
これらの規定は、令和5年4月1日に施行されます。
① 隣地使用権の規定の見直し(改正民法209条)
令和3年改正により、改正前は請求権構成とされていた隣地使用請求権が、使用権構成である隣地使用権となりました。「隣地の使用を請求することができる」とされていたのが、「隣地を使用することができる」と改正されたのです(改正民法209条1項)。もっとも、いつでも隣地が使用できるわけではないのは当然であり、隣地所有者・隣地使用者の利益の保護のために、その使用方法の限定や事前通知等の規制も新たに設けられています(改正民法209条2項~4項)。
また、改正前は「障壁、建物の築造・修繕」と規定されており、それ以外の目的で隣地を使用できるかが不明確でしたが、
改正法では類型的に、①境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕、②境界標の調査又は境界に関する測量、③改正民法233条3項の規定による枝の切取り、という3類型が明記されています(改正民法209条1項各号)。
② ライフラインの設備の設置・使用権の規定の整備(改正民法213条の2、213条の3)
改正前の民法には、電気・ガス・水道といったライフラインについての明文規定は存在しませんでした。したがって、実務では民法210条や水道法11条といった規定の類推適用がなされていました。しかし、他の土地等の所有者が導管設置等に応じない場合や、所在者不明で承諾を得られない場合に、導管等の設置等をすることが困難となっていました。そこで、ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利があることが明らかにされるとともに、設置・使用のための事前通知や費用負担等に関する規定も整備されました(民法213条の2、213条の3)。
③ 越境した竹木の切り取りの規定の見直し(改正民法233条)
改正前は、土地所有者は、隣地の竹木の枝を越えるときは、竹木の所有者に枝を切除させることしかできず、自ら切除することはできませんでした。
したがって、竹木の所有者が切除に応じない場合にも、自ら切除することはできず、訴訟を提起して、枝切除を命ずる判決によって強制執行するしかありませんでした。
そこで、改正法では、①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるとき、という3つの要件のいずれかを満たした場合には、越境した枝を自ら切ることができるようになりました(改正民法233条3項)。
また、竹木が共有物である場合、越境した枝の切り取りが共有物の変更に当たると解されているため、他の共有者全員の同意を得なければ、切り取ることができませんでした。しかし、越境した枝を切り取ることによる他の共有者への影響は小さいと考えられたため、竹木が共有物の場合、各共有者は、その枝を切り取ることができるとされました(改正民法233条2項)。
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