令和3年民法改正(相隣関係) |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

令和3年民法改正(相隣関係)

令和3年の民法改正により、隣地の円滑・適正な使用という観点から、相隣関係に関する規定の見直しが行われました。

 

そこでは大きく、

①隣地使用権の規定の見直し、

②ライフラインの設備の設置・使用権の規定の整備、

③越境した竹木の切り取りの規定の見直し、

の3点が改正されます。

 

これらの規定は、令和5年4月1日に施行されます。

 

 

①    隣地使用権の規定の見直し(改正民法209条)

 

令和3年改正により、改正前は請求権構成とされていた隣地使用請求権が、使用権構成である隣地使用権となりました。「隣地の使用を請求することができる」とされていたのが、「隣地を使用することができる」と改正されたのです(改正民法209条1項)。もっとも、いつでも隣地が使用できるわけではないのは当然であり、隣地所有者・隣地使用者の利益の保護のために、その使用方法の限定や事前通知等の規制も新たに設けられています(改正民法209条2項~4項)。

 

また、改正前は「障壁、建物の築造・修繕」と規定されており、それ以外の目的で隣地を使用できるかが不明確でしたが、

改正法では類型的に、①境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕、②境界標の調査又は境界に関する測量、③改正民法233条3項の規定による枝の切取り、という3類型が明記されています(改正民法209条1項各号)。

 

 

②    ライフラインの設備の設置・使用権の規定の整備(改正民法213条の2、213条の3)

 

改正前の民法には、電気・ガス・水道といったライフラインについての明文規定は存在しませんでした。したがって、実務では民法210条や水道法11条といった規定の類推適用がなされていました。しかし、他の土地等の所有者が導管設置等に応じない場合や、所在者不明で承諾を得られない場合に、導管等の設置等をすることが困難となっていました。そこで、ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利があることが明らかにされるとともに、設置・使用のための事前通知や費用負担等に関する規定も整備されました(民法213条の2、213条の3)。

 

 

③    越境した竹木の切り取りの規定の見直し(改正民法233条)

 

改正前は、土地所有者は、隣地の竹木の枝を越えるときは、竹木の所有者に枝を切除させることしかできず、自ら切除することはできませんでした。

したがって、竹木の所有者が切除に応じない場合にも、自ら切除することはできず、訴訟を提起して、枝切除を命ずる判決によって強制執行するしかありませんでした。

そこで、改正法では、①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるとき、という3つの要件のいずれかを満たした場合には、越境した枝を自ら切ることができるようになりました(改正民法233条3項)。

 

また、竹木が共有物である場合、越境した枝の切り取りが共有物の変更に当たると解されているため、他の共有者全員の同意を得なければ、切り取ることができませんでした。しかし、越境した枝を切り取ることによる他の共有者への影響は小さいと考えられたため、竹木が共有物の場合、各共有者は、その枝を切り取ることができるとされました(改正民法233条2項)。

 

 

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

 

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

 

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

 

その他のコラム

共有物の使用方法でもめたら大変だ。

共有物の使用ルール   共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。 また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。 まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。 そのため、共有者間で使用ル

遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

隣地使用権の内容に関する規律 

現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。 しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。

最判平成11年7月13日―接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権

接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権について、最判平成11年7月13日の判決があります。   この判決では、建築基準法施行前から存在した、建基法上では接道要件を満たしていなかった建物が取り壊された場合に、同土地の所有者(上告人)の上記囲繞地通行権が認められませんでした。   原審では、接道要件を満たさず、建築物を建築できないため、所有地が袋地状態である

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image