住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正) |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、自然人・法人ともに、住所等の変更登記の申請が義務化されます。

これは、令和8年4月までに施行されることとなっています。

所有者不明土地が発生する原因は、不動産の相続登記がなされないことに次いで、住所等変更登記がなされないことが主な原因とされています。

その原因は、①住所等の変更登記の申請は任意であり、申請しないことによる所有者への不利益が少なかったこと、②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのが負担であったこと、が挙げられています。

したがって、この住所等の変更登記申請義務化は、所有者不明土地の発生予防を目的としています。

本改正では、登記簿上の所有者について、その氏名もしくは名称または住所の変更があった日から2年以内に、住所等の変更登記の申請をしなければなりません(改正不動産登記法76条の5)。

正当な理由なくこの義務に違反して申請を怠った場合には、5万円以下の過料の適用対象となります(改正不動産登記法164条2項)。

この「正当な理由」について、および過料が科される具体的な手続については、通達等や省令等で明確化される予定となっています。

もっとも、本規定は、改正法の施行前に行われた住所等変更についても適用されることとなっていることには、注意が必要です。

なお、施行日前の住所等変更については、施行日から2年以内に住所等の変更登記の申請をすることとなっています(改正不動産登記法附則5条7項)。

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム
https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

賛否を明らかにしない共有者がいる事例における管理事項の決定

社会経済活動が広域化する中で、共有者が共有物から遠く離れて生活し、共有者間の人間関係が希薄化する事例が増えてきました。 これにより、共有物の管理に関心を持たず、賛否を明らかにしない共有者が出てきてしまい、共有物の管理が困難になっていました。 そのため、賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定すること

裁判による共有物の分割方法

改正前民法では、裁判による共有物の分割方法として、現物分割(共有物を共有持分割合に応じて物理的に分割する方法)と競売分割(共有物を競売によって第三者に売却し、その売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分割する方法)が挙げられていました。   また、現物分割を検討後に競売分割を検討するという検討順序が規定されていました(改正前民法258条2項)。 もっとも、判例では、別途

共有不動産と賃料

今回のテーマは、「共有名義の不動産所有者は家賃を受け取る権利があるのか」というものです。 それでは早速、以下の具体例をもとに検討してみましょう。 「A,B,Cの三人の共有名義の物件をAが大家として賃貸している場合」 ある共有物件を、Aが大家としてZに家賃15万円で賃貸している場合、BとCはAに対して家賃の請求をすることが出来るのでしょうか。答えは結論から言うとYesです。共有不動産の賃料を独

最判平成11年7月13日―接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権

接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権について、最判平成11年7月13日の判決があります。   この判決では、建築基準法施行前から存在した、建基法上では接道要件を満たしていなかった建物が取り壊された場合に、同土地の所有者(上告人)の上記囲繞地通行権が認められませんでした。   原審では、接道要件を満たさず、建築物を建築できないため、所有地が袋地状態である

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image