職権による自然人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正) | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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職権による自然人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で変更登記を行うことができるようになります(改正不動産登記法76条の6)。   この規定の施行は、令和8年4月までに行われます。   これは、住所等の変更登記の申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、手続の簡素化・合理化を図ることを目的としています。  

住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、自然人・法人ともに、住所等の変更登記の申請が義務化されます。 これは、令和8年4月までに施行されることとなっています。 所有者不明土地が発生する原因は、不動産の相続登記がなされないことに次いで、住所等変更登記がなされないことが主な原因とされています。 その原因は、①住所等の変更登記の申請は任意であり、申請しないことによる所有者への不利益が少なかった

所有不動産記録証明制度(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、所有不動産記録証明制度が新設されます(改正不動産登記法119条の2)。   本制度は、改正法が交付された後、5年以内に施行されるため、令和8年4月までに施行されることになっています。   本制度では、登記簿上の所有者として記録されている不動産がリスト化され、そのリストの情報を証明することができるようになります。したがって、

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

空き家の建物収去土地明け渡しを請求する方法

近年空き家が増えており、老朽化による倒壊のおそれや、公衆衛生上有害となってしまうおそれがあります。 そういった空き家が借地上に建っており、その建物を取り壊して土地を返却してもらうためにはどうすればいいのでしょうか。   借地契約は多くの場合長期間の契約であり、その間に賃借人や連帯保証人が死亡して相続が生じていることもあります。 しかし、実務上、相続したとしても新た

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