相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正) |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。

これは、令和6年4月1日に施行されます。

同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。

まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で不動産を共有しているという状態になります。

したがって、義務履行のために、この共有状態を反映した相続登記を申請しようとすれば、法定相続分の割合や法定相続人の範囲を確定する必要が出てきます。

そうなると、相続人全員を把握するために、戸籍謄本といった資料を収集する煩雑な手続きをしなければなりません。

そこで、より簡単に相続登記の申請義務を果たすことができる相続人申告登記が新設されたのです。

新設された相続人申告登記は、①登記簿上の所有者について相続が開始した旨、および②自らがその相続人である旨を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行できるというものです(不動産登記法76条の3第1項)。

自身が相続人であることがわかる戸籍謄本等を提出し申し出ることで、申し出をした相続人の氏名・住所等が職権で登記されることとなります(不動産登記法76条の3第3項)。相続人全員を把握する資料が必要でないのは、持分割合までは登記されないからです。

もっとも、1人の相続人が他の相続人の分をまとめて申告することは可能です。

相続人申告登記においては、不動産の所有者の死亡、および相続人である蓋然性の高い者を公示するのみであり、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。

また、売却・贈与といった処分行為を行う場合も、相続人申告登記ではなく、相続登記をする必要があります。

こういった点で、相続人申告登記は、従来の相続登記とは別物となっています。

相続人申告登記は、あくまで、期限内に相続登記申請義務を履行できない場合の、簡易な代替的な義務履行手段とされています。したがって、後々遺産分割協議が成立した場合には、その内容を踏まえた相続登記を申請する必要があります。

この相続登記は、遺産分割が成立した日から3年以内に行わなければなりません(不動産登記法76条の3第4項)。

 

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