不動産賃貸経営 入居者の契約違反② 又貸し、転貸
不動産管理地主大家民法法律裁判手続賃貸入居者が貸主の同意なく勝手に他の人に部屋を貸す行為は「又貸し」にあたり、契約違反です。
又貸しをされると、まったく知らない第三者が部屋を使用することになりますので、部屋を汚されたり破損されたりするとオーナーとしてはとても困ります。
また近年では、民泊として勝手に旅行客に貸し出すようなケースもでてきており、近隣住民からの苦情で発覚することもあります。
このようなトラブルが起こりやすいのが又貸し、転貸です。
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