所在等不明共有者からの持分取得
共有不動産法改正相続裁判手続改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、
①裁判所の判決による共有物分割
②共有者全員による協議・合意による共有物分割
③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。
しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。
まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴えを提起する必要がある等、手続上の負担が重くなっています。
また、②③の方法は、不在者財産管理人等を選任しなければならず、管理人の報酬等に要する費用負担が問題となります。
さらに、共有者の氏名等が不特定の場合には、①~③のどの方法を用いても持分を取得することはできません。
そこで新民法262条の2は次のように規定しました。
まず、共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者(氏名等不特定を含む)の不動産の持分を取得することができると規定されました(新民法262条の2)。
持分を失う所在等不明共有者は、持分を取得した共有者に対して時価相当額請求権を取得します(新民法262条の2第3項)。
もっとも、遺産共有の場合においては、相続開始から10年が経過しなければ、本規定を利用することはできません(新民法262条の2第3項)。
実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。
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