所在等不明共有者からの持分取得 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

所在等不明共有者からの持分取得

改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、

①裁判所の判決による共有物分割

②共有者全員による協議・合意による共有物分割

③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。

 

しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。

まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴えを提起する必要がある等、手続上の負担が重くなっています。

また、②③の方法は、不在者財産管理人等を選任しなければならず、管理人の報酬等に要する費用負担が問題となります。

さらに、共有者の氏名等が不特定の場合には、①~③のどの方法を用いても持分を取得することはできません。

 

そこで新民法262条の2は次のように規定しました。

まず、共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者(氏名等不特定を含む)の不動産の持分を取得することができると規定されました(新民法262条の2)。

持分を失う所在等不明共有者は、持分を取得した共有者に対して時価相当額請求権を取得します(新民法262条の2第3項)。

もっとも、遺産共有の場合においては、相続開始から10年が経過しなければ、本規定を利用することはできません(新民法262条の2第3項)。

 

実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

 

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

 

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

 

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

共有物に関する意思決定について。

共有名義の不動産は、単独名義の不動産とは異なり、その活用については制限があります。 複数人で共有しているものですから、当たり前といえば当たり前ですが、その行為によっては、その都度全員の合意をとっていては様々なコストが生じてしまい、結果としてデメリットの方が大きくなってしまうことも十分に考えられます。 そこで民法では、その行為によって、同意が必要な割合を定めています。これが、今回のテーマです。

共有における「保存行為」とは。

  共有持分における「保存行為」は、法律の明文上で、単独で行うことができると規定されています。それでは、不動産における「保存行為」とは具体的にどのようなものがあてはまるのでしょうか。   結論から言うと、不動産における「保存行為」とは、建物の修理修繕や、第三者が無断で土地を使用している場合など、明け渡しを要求する行為などのことです。  

共有持分を売却して現金化する方法

共有持分を売却して現金化したいと考えた場合、どのような方法があるのでしょうか。 売却方法としては、大きく2つの方法が考えられます。   【不動産の一部を売却する方法】 ①共有持分を売却する方法 自分の共有持分を他の共有者や不動産会社に売却するという方法で、他の共有者の同意が不要なため、迅速に売却し現金化することができます。 ただし持分権を売ることになる

不動産購入の際に費用を共同で拠出した場合

不動産を購入する際に、その費用を共同で拠出する場合があります。   共同で拠出した場合は、拠出した金額の割合に応じた共有持分により申請しなければなりませんが、共有持分の登記が適正に行われていない場合もあります。   そのような場合にはどのように対応すればいいのでしょうか。 一部しか拠出していないにもかかわらず、建物や土地を取得し拠出した金額の割合と

共有物の使用方法でもめたら大変だ。

共有物の使用ルール   共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。 また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。 まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。 そのため、共有者間で使用ル

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image