相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求
共有物株共有民法相続株式を相続等した場合、相続人間で株式を準共有することになります。 こういった持分割合が確定していない準共有状態の相続株式について、準共有者の一部の者(要するに、共同相続人の一部の者)のみに対して売渡請求ができるとする判決があります(東京高裁平成24年11月28日判決)。 この判決の事案の概要は以下の通りです。 Y株式会社(被告・被控訴人)は
所在等不明共有者からの持分取得
共有不動産法改正相続裁判手続改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、 ①裁判所の判決による共有物分割 ②共有者全員による協議・合意による共有物分割 ③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。 しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。 まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴え