相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正) | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

相続登記の義務化(不動産登記法改正)

令和3年の不動産登記法改正により、相続登記の申請が義務化され、令和6年4月1日に施行されます。   相続登記とは、相続不動産の名義変更の手続きのことを言います。   これまでは、相続が発生したとしても、相続登記がなされないことが往々にしてありました。   その原因としては、2つ挙げられています。   まず、相続

共有持分を売却して現金化する方法

共有持分を売却して現金化したいと考えた場合、どのような方法があるのでしょうか。 売却方法としては、大きく2つの方法が考えられます。   【不動産の一部を売却する方法】 ①共有持分を売却する方法 自分の共有持分を他の共有者や不動産会社に売却するという方法で、他の共有者の同意が不要なため、迅速に売却し現金化することができます。 ただし持分権を売ることになる

不動産購入の際に費用を共同で拠出した場合

不動産を購入する際に、その費用を共同で拠出する場合があります。   共同で拠出した場合は、拠出した金額の割合に応じた共有持分により申請しなければなりませんが、共有持分の登記が適正に行われていない場合もあります。   そのような場合にはどのように対応すればいいのでしょうか。 一部しか拠出していないにもかかわらず、建物や土地を取得し拠出した金額の割合と

不要な土地の処分の方法について

先日のコラムでは、不要な土地は所有していてもデメリットが大きくなることを、理由を3つほどつけて紹介させていただきました。 そこで「デメリットがあるのは分かったけど、じゃあどう処分したらいいの?」というお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思いますので、今回のコラムで具体的に不要な土地の処分方法について説明させていただきます。 不要な土地の処分方法 ①       土地を寄付する 一般的な方法で

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