住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正) | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、自然人・法人ともに、住所等の変更登記の申請が義務化されます。 これは、令和8年4月までに施行されることとなっています。 所有者不明土地が発生する原因は、不動産の相続登記がなされないことに次いで、住所等変更登記がなされないことが主な原因とされています。 その原因は、①住所等の変更登記の申請は任意であり、申請しないことによる所有者への不利益が少なかった

所有不動産記録証明制度(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、所有不動産記録証明制度が新設されます(改正不動産登記法119条の2)。   本制度は、改正法が交付された後、5年以内に施行されるため、令和8年4月までに施行されることになっています。   本制度では、登記簿上の所有者として記録されている不動産がリスト化され、そのリストの情報を証明することができるようになります。したがって、

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

最判平成11年7月13日―接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権

接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権について、最判平成11年7月13日の判決があります。   この判決では、建築基準法施行前から存在した、建基法上では接道要件を満たしていなかった建物が取り壊された場合に、同土地の所有者(上告人)の上記囲繞地通行権が認められませんでした。   原審では、接道要件を満たさず、建築物を建築できないため、所有地が袋地状態である

不動産売買における売買代金の支払い

不動産の売買の際は、支払期日までに売買代金を支払う必要があります。 実務ではトラブル防止のために、売買代金の支払いと引渡しができるだけ同時に行われています。 内金や残預金も、法律上売買代金の一部であるため、同様に支払期日までに支払う必要があります。 民法上、金銭債務の弁済は通貨を持ってなすべきとされているため、それに従うと、売買代金は原則現金でしか支払うことができません。

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