相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求

株式を相続等した場合、相続人間で株式を準共有することになります。   こういった持分割合が確定していない準共有状態の相続株式について、準共有者の一部の者(要するに、共同相続人の一部の者)のみに対して売渡請求ができるとする判決があります(東京高裁平成24年11月28日判決)。   この判決の事案の概要は以下の通りです。 Y株式会社(被告・被控訴人)は

共有関係からの離脱

不動産を共有しているものの、当該共有不動産の持分を手放してしまいたいと考えた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 上記の事例の場合、共有者全員で共有物分割協議を行い、共有関係を解消するという方法や、自己の共有持分権を第三者に譲渡するという方法を用いれば、共有関係から離脱することができます。 ただし、これらの方法は、共有者間で協議を行ったり、第三者と交渉を行ったりすることで、他者

レオパレス21から賃料減額を請求されて困っています。レオパレス大家・抗戦記3

筆者は、家族でレオパレス大家をしているのですが、レオパレス21からの家賃減額請求に対して、拒否をし続けていたら、簡易裁判所に家賃減額請求の調停を申し立てられて、 本日、第1回目の調停でしたが・・・ 調停委員が、3人も配置されていたものの   15分もかからず、「 調停不成立 」で終わってしまいました。 スピード解決?? 何これ?? 話もろくにできずに、

裁判による共有物の分割方法

改正前民法では、裁判による共有物の分割方法として、現物分割(共有物を共有持分割合に応じて物理的に分割する方法)と競売分割(共有物を競売によって第三者に売却し、その売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分割する方法)が挙げられていました。   また、現物分割を検討後に競売分割を検討するという検討順序が規定されていました(改正前民法258条2項)。 もっとも、判例では、別途

遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

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