相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求
共有物株共有民法相続株式を相続等した場合、相続人間で株式を準共有することになります。 こういった持分割合が確定していない準共有状態の相続株式について、準共有者の一部の者(要するに、共同相続人の一部の者)のみに対して売渡請求ができるとする判決があります(東京高裁平成24年11月28日判決)。 この判決の事案の概要は以下の通りです。 Y株式会社(被告・被控訴人)は
裁判による共有物の分割方法
不動産法共有不動産民法裁判手続改正前民法では、裁判による共有物の分割方法として、現物分割(共有物を共有持分割合に応じて物理的に分割する方法)と競売分割(共有物を競売によって第三者に売却し、その売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分割する方法)が挙げられていました。 また、現物分割を検討後に競売分割を検討するという検討順序が規定されていました(改正前民法258条2項)。 もっとも、判例では、別途