不動産売買における売買代金の支払い
不動産売買住宅ローン借金民法法律不動産の売買の際は、支払期日までに売買代金を支払う必要があります。
実務ではトラブル防止のために、売買代金の支払いと引渡しができるだけ同時に行われています。
内金や残預金も、法律上売買代金の一部であるため、同様に支払期日までに支払う必要があります。
民法上、金銭債務の弁済は通貨を持ってなすべきとされているため、それに従うと、売買代金は原則現金でしか支払うことができません。
現金での支払いの場合には、銀行振込により支払うこともできます。
銀行振込には、同行振込と他行振込、電信扱いと文書扱いという方法があります。
一般的に、同行振込の電信扱いが最も早く振込が完了します。
もっとも判例(最判昭和37年9月21日)により、社会通念上、通貨と同一であるものとして預金小切手による支払いも有効な弁済となっています。
預金小切手とは、小切手に支払人として記載されている支払銀行が小切手を発行した振出人になっている小切手のことを言います。
銀行が振出人であることから、小切手の支払期日を過ぎてもお金が引き渡されないような不渡りがないことから安全であるとされています。
内金や残預金を含めた売買代金の支払いが支払期日までに行われなかった場合、売主は買主に対して債務不履行により売買契約を解除し、損害賠償を請求することができます。
あるいは、契約を解除せずに、未払い金額と年利5%(宅建業者が当事者に一人以上いる場合には年利6%)の損害金を加えた額を売主は買主に請求できます(民法419条、404条、514条)。
この場合、売買契約は存続しているため、売主は買主に不動産を引き渡す必要があります。
逆に買主としては、解除がなされていなければ、支払期日を過ぎたとしても、未払い代金と上述した損害金を支払うことによって不動産の引渡しを請求することができます。
共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
共有解消ドットコム
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
マイソクに関する宅地建物取引業法上の規制
不動産売買不動産賃貸法律賃貸物件を探す際、物件の情報が取りまとめられた資料をもとに物件を選ぶ方が多いと思います。 この物件の情報を取りまとめた資料のことを「マイソク」といい、マイソクには物件の概要や間取り図等が記載されています。 不動産業者といった仲介業者は、このマイソクを使い、顧客に対して物件を紹介します。 そのため、マイソク
外国人は日本の不動産を購入できるのか?
不動産売買不動産投資外国人まず、大前提として、外国人は日本の不動産を購入できるのでしょうか。 その答えは、「YES」です。 日本の不動産は、外国人でも日本人と同様に所有権を取得する事が可能。 土地についても所有権が認められております。 所有権の期限は無く、自由に売買することができ、相続させることも可能です。 購入時にかかる税金等も日本人が購入するのと違いはありません。 近年、東京オリンピックの決定や
共有名義の不動産を円滑に売却するために。
不動産売買共有不動産共有名義の不動産の売却については、トラブルに発展することが多々あります。 大前提として、共有名義の不動産の売却は共有者全員の同意が必要となるため、ある程度の事前準備をしておくことが望ましいと言えるでしょう。 それでは、今回はこれらの点について、以下で解説していきます。 ①共有持分がある全員の意思の疎通を取ること これが最も重要です。共有名義者が、家族など