不動産売買における売買代金の支払い |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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不動産売買における売買代金の支払い

不動産の売買の際は、支払期日までに売買代金を支払う必要があります。

実務ではトラブル防止のために、売買代金の支払いと引渡しができるだけ同時に行われています。

内金や残預金も、法律上売買代金の一部であるため、同様に支払期日までに支払う必要があります。

民法上、金銭債務の弁済は通貨を持ってなすべきとされているため、それに従うと、売買代金は原則現金でしか支払うことができません。

現金での支払いの場合には、銀行振込により支払うこともできます。

銀行振込には、同行振込と他行振込、電信扱いと文書扱いという方法があります。

一般的に、同行振込の電信扱いが最も早く振込が完了します。

 

もっとも判例(最判昭和37年9月21日)により、社会通念上、通貨と同一であるものとして預金小切手による支払いも有効な弁済となっています。

預金小切手とは、小切手に支払人として記載されている支払銀行が小切手を発行した振出人になっている小切手のことを言います。

銀行が振出人であることから、小切手の支払期日を過ぎてもお金が引き渡されないような不渡りがないことから安全であるとされています。

内金や残預金を含めた売買代金の支払いが支払期日までに行われなかった場合、売主は買主に対して債務不履行により売買契約を解除し、損害賠償を請求することができます。

あるいは、契約を解除せずに、未払い金額と年利5%(宅建業者が当事者に一人以上いる場合には年利6%)の損害金を加えた額を売主は買主に請求できます(民法419条、404条、514条)。

この場合、売買契約は存続しているため、売主は買主に不動産を引き渡す必要があります。

 

逆に買主としては、解除がなされていなければ、支払期日を過ぎたとしても、未払い代金と上述した損害金を支払うことによって不動産の引渡しを請求することができます。

 

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