不動産売買における売買代金の支払い |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

不動産売買における売買代金の支払い

不動産の売買の際は、支払期日までに売買代金を支払う必要があります。

実務ではトラブル防止のために、売買代金の支払いと引渡しができるだけ同時に行われています。

内金や残預金も、法律上売買代金の一部であるため、同様に支払期日までに支払う必要があります。

民法上、金銭債務の弁済は通貨を持ってなすべきとされているため、それに従うと、売買代金は原則現金でしか支払うことができません。

現金での支払いの場合には、銀行振込により支払うこともできます。

銀行振込には、同行振込と他行振込、電信扱いと文書扱いという方法があります。

一般的に、同行振込の電信扱いが最も早く振込が完了します。

 

もっとも判例(最判昭和37年9月21日)により、社会通念上、通貨と同一であるものとして預金小切手による支払いも有効な弁済となっています。

預金小切手とは、小切手に支払人として記載されている支払銀行が小切手を発行した振出人になっている小切手のことを言います。

銀行が振出人であることから、小切手の支払期日を過ぎてもお金が引き渡されないような不渡りがないことから安全であるとされています。

内金や残預金を含めた売買代金の支払いが支払期日までに行われなかった場合、売主は買主に対して債務不履行により売買契約を解除し、損害賠償を請求することができます。

あるいは、契約を解除せずに、未払い金額と年利5%(宅建業者が当事者に一人以上いる場合には年利6%)の損害金を加えた額を売主は買主に請求できます(民法419条、404条、514条)。

この場合、売買契約は存続しているため、売主は買主に不動産を引き渡す必要があります。

 

逆に買主としては、解除がなされていなければ、支払期日を過ぎたとしても、未払い代金と上述した損害金を支払うことによって不動産の引渡しを請求することができます。

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

外国人は日本の不動産を購入できるのです。

外国人は日本の不動産を購入できることは、すでに確認しましたが、いざ実際に購入するとなると、どのような書類が必要で、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか。 今回のコラムでは、実際に外国人が日本の不動産を購入するに必要なプロセスについて解説していきます。 1  購入したい不動産、不動産会社を探す まずは買いたい物件が見つからないことには始まりません。 今は、インターネット等を用いることで

民泊の現状~展望

【現状】 新型コロナウィルス感染拡大の影響でインバウンド需要が大幅に減り、民泊業界は苦境に立たされています。オリンピック特需を見込んで業界に参入した業者も少なくなく、海外観客の受け入れがなくなったことで民泊業界への逆風が止まりません。 ワクチン接種が始まり、新型コロナウィルス収束への小さな希望が見え始めたかに思えた時期もありましたが、変異種の発現などもあり、民泊事業者にとって先の見えな

外国人は日本の不動産を購入できるのか?

まず、大前提として、外国人は日本の不動産を購入できるのでしょうか。 その答えは、「YES」です。 日本の不動産は、外国人でも日本人と同様に所有権を取得する事が可能。 土地についても所有権が認められております。 所有権の期限は無く、自由に売買することができ、相続させることも可能です。 購入時にかかる税金等も日本人が購入するのと違いはありません。 近年、東京オリンピックの決定や

共有持分を売却して現金化する方法

共有持分を売却して現金化したいと考えた場合、どのような方法があるのでしょうか。 売却方法としては、大きく2つの方法が考えられます。   【不動産の一部を売却する方法】 ①共有持分を売却する方法 自分の共有持分を他の共有者や不動産会社に売却するという方法で、他の共有者の同意が不要なため、迅速に売却し現金化することができます。 ただし持分権を売ることになる

不動産購入の際に費用を共同で拠出した場合

不動産を購入する際に、その費用を共同で拠出する場合があります。   共同で拠出した場合は、拠出した金額の割合に応じた共有持分により申請しなければなりませんが、共有持分の登記が適正に行われていない場合もあります。   そのような場合にはどのように対応すればいいのでしょうか。 一部しか拠出していないにもかかわらず、建物や土地を取得し拠出した金額の割合と

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image