マイソクに関する宅地建物取引業法上の規制 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

マイソクに関する宅地建物取引業法上の規制

 

物件を探す際、物件の情報が取りまとめられた資料をもとに物件を選ぶ方が多いと思います。

 

この物件の情報を取りまとめた資料のことを「マイソク」といい、マイソクには物件の概要や間取り図等が記載されています。

 

不動産業者といった仲介業者は、このマイソクを使い、顧客に対して物件を紹介します。

 

そのため、マイソクは顧客を惹きつけるものである必要があります。

 

しかし、魅力をアピールしようとしすぎると、法律に違反してしまうリスクがあります。

 

マイソクで問題となるのは、宅地建物取引業法および景品表示法です。

 

マイソクで客引きを行った時点でこれらの法律に違反し、違反した場合には罰則が規定されています。

 

以下では宅地建物取引業法について取り上げます。

 

宅地建物取引業法は、基本的には宅建業者に対する規制を置いていますが、宅建業者でなくともマイソクを作成して客引きを行う際には適用されます。

 

 

ちなみに、この「マイソク」という言葉は、「毎日速報センター」から来ていて、「毎日速報センター」は昭和44年から元付業者から依頼を受け不動産情報を記載した図面を他の仲介業者に配布する事業をしていました。

 

 

「マイソク」という言葉を、私も長年、不思議に思っていて、時々、販売促進の略かと勘違いして、「ハンソク」と言い間違える人もいますが、気持ちがよくわかります。

 

 

 

①    虚偽広告

物件の情報について著しく事実に相違する表示をすると、虚偽広告となってしまいます。

例えば、嘘の情報をマイソクに記載することや、おとり広告として勧誘目的のみでマイソクを使用することが挙げられます。

 

 

②    誇大広告

実際の物件よりも著しく優良もしくは有利であると誤認させるような表示をすると、誇大広告となってしまいます。

例えばマイソクに、駅からかかる時間を異様に早く記載することが挙げられます。

 

 

③    取引態様の明示

取引態様の明示とは、各取引における立場を明示することをいいます。

この取引態様の明示は、マイソクに毎回明示する必要があります。

取引態様には、不動産を売る人である売主、不動産を貸す人である貸主、売主・買主あるいは貸主・借主の間で取引を成立させるよう促す媒介あるいは仲介、売主や貸主の代理人として取引を行う代理の4つがあります。

 

 

④    広告開始時期の制限

広告開始時期の制限は、物件の工事が完了する前にマイソクで広告を行う場合に、問題となります。

工事完了前の場合、開発許可や建築確認等がなされた後に、マイソクを作成する必要があります。

 

 

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

共有解消ドットコム
https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

不動産購入の際に費用を共同で拠出した場合

不動産を購入する際に、その費用を共同で拠出する場合があります。   共同で拠出した場合は、拠出した金額の割合に応じた共有持分により申請しなければなりませんが、共有持分の登記が適正に行われていない場合もあります。   そのような場合にはどのように対応すればいいのでしょうか。 一部しか拠出していないにもかかわらず、建物や土地を取得し拠出した金額の割合と

民泊の現状~展望

【現状】 新型コロナウィルス感染拡大の影響でインバウンド需要が大幅に減り、民泊業界は苦境に立たされています。オリンピック特需を見込んで業界に参入した業者も少なくなく、海外観客の受け入れがなくなったことで民泊業界への逆風が止まりません。 ワクチン接種が始まり、新型コロナウィルス収束への小さな希望が見え始めたかに思えた時期もありましたが、変異種の発現などもあり、民泊事業者にとって先の見えな

不動産売買における売買代金の支払い

不動産の売買の際は、支払期日までに売買代金を支払う必要があります。 実務ではトラブル防止のために、売買代金の支払いと引渡しができるだけ同時に行われています。 内金や残預金も、法律上売買代金の一部であるため、同様に支払期日までに支払う必要があります。 民法上、金銭債務の弁済は通貨を持ってなすべきとされているため、それに従うと、売買代金は原則現金でしか支払うことができません。

外国人は日本の不動産を購入できるのです。

外国人は日本の不動産を購入できることは、すでに確認しましたが、いざ実際に購入するとなると、どのような書類が必要で、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか。 今回のコラムでは、実際に外国人が日本の不動産を購入するに必要なプロセスについて解説していきます。 1  購入したい不動産、不動産会社を探す まずは買いたい物件が見つからないことには始まりません。 今は、インターネット等を用いることで

外国人は日本の不動産を購入できるのか?

まず、大前提として、外国人は日本の不動産を購入できるのでしょうか。 その答えは、「YES」です。 日本の不動産は、外国人でも日本人と同様に所有権を取得する事が可能。 土地についても所有権が認められております。 所有権の期限は無く、自由に売買することができ、相続させることも可能です。 購入時にかかる税金等も日本人が購入するのと違いはありません。 近年、東京オリンピックの決定や

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image