不動産購入の際に費用を共同で拠出した場合
不動産売買共有不動産共有物相続税金不動産を購入する際に、その費用を共同で拠出する場合があります。
共同で拠出した場合は、拠出した金額の割合に応じた共有持分により申請しなければなりませんが、共有持分の登記が適正に行われていない場合もあります。
そのような場合にはどのように対応すればいいのでしょうか。
一部しか拠出していないにもかかわらず、建物や土地を取得し拠出した金額の割合とは異なって登記している場合、拠出していない部分については、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する金額を贈与されたものとして取り扱われます(相続税法9条・相続税法基本通達9-9)。
したがって、一見すると贈与税が課税されるように思われます。
しかし、個別通達により、誤った内容で登記をしてしまった場合であっても、税務署から贈与税の課税処分を受ける前などに名義を正しく変更した場合には贈与はなかったものとして課税されないこととされています。
そのため、正しい持分の内容で所有権更正登記を行えば、贈与税は課税されません。
特に、相続した場合には、亡くなった方の名義だけでなく、相続人等の名義の財産にも注意を払う必要性が再認識できます。
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