建ぺい率と容積率
不動産法地主建築基準法建ぺい率・容積率は、ある土地に対して、どのくらいの規模の建物を建てることができるかを判断する際の指標となるものです。
建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積の割合」です。例えば、敷地面積100㎡で建ぺい率が60%の土地の場合、建物の建築面積は60㎡となります。ここでいう建築面積とは、建物を真上から見たときの面積になりますので、バルコニーなどがせり出しているような場合には注意が必要です。
容積率とは「敷地面積に対する延床面積の割合」です。例えば、敷地面積が100㎡で容積率が200%の土地の場合、建物の延床面積は200㎡となります。
土地を購入し、建物を建てる場合には、建ぺい率・容積率の両方を満たす必要があります。また、中古物件を購入する場合にも、違法建築となっていないかチェックしておくと安心です。
共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
共有解消ドットコム
地主ドットコム
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
裁判による共有物の分割方法
不動産法共有不動産民法裁判手続改正前民法では、裁判による共有物の分割方法として、現物分割(共有物を共有持分割合に応じて物理的に分割する方法)と競売分割(共有物を競売によって第三者に売却し、その売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分割する方法)が挙げられていました。 また、現物分割を検討後に競売分割を検討するという検討順序が規定されていました(改正前民法258条2項)。 もっとも、判例では、別途
自分の土地が勝手に売られてしまう?「競売」とは?
不動産法民法法律裁判手続「競売」という言葉をご存知でしょうか。おそらく多くの方が、「家が売られてしまう手続き」とお答えになると思いますが、その通りです。払わなければならないお金を払わない場合、マイホームが強制的に売られてしまう。これが「競売」です。 競売でマイホームを失った方のなかにも、「まさか自分の家が競売にかけられるとは思わなかった」と言う人が少なくありません。 では、どのような場合に競売にかけられてしま