相続登記の義務化(不動産登記法改正) |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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相続登記の義務化(不動産登記法改正)

令和3年の不動産登記法改正により、相続登記の申請が義務化され、令和6年4月1日に施行されます。

 

相続登記とは、相続不動産の名義変更の手続きのことを言います。

 

これまでは、相続が発生したとしても、相続登記がなされないことが往々にしてありました。

 

その原因としては、2つ挙げられています。

 

まず、相続登記の申請は任意であり、申請しないことによる相続人の不利益が少なかったこと、そして、相続した土地の価値が低く、売却が困難な場合に、コストをかけてまで申請するインセンティブがなかったことです。

 

これらの理由により相続登記がなされないこと等が原因となって、約20%の土地が所有者不明土地となってしまっています。

 

今回の義務化は、相続登記がなされないことによる、所有者不明土地の発生を予防することを目的としています。

 

 

本改正では、相続・遺贈によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました(改正不動産登記法76条の2第1項)。

 

被相続人の死亡を知った日からではないため、不動産を取得したことを知らなければ、3年の期間は開始しません。

 

 

また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、不動産を取得した相続人は、その内容を踏まえた登記をしなければならないこととされました(改正不動産登記法76条の2第2項)。

 

 

上述の義務に正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料が科せられます。

 

これらの義務は、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用されます。

 

 

 

 

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