「空き家」を放置するリスク
相続空き家
親から家を相続したあと、住むつもりがないにも関わらず、なかなか売却に踏み切れずそのままにしてしまうことがよくあります。
しかし、家を「空き家」の状態で放置してしまうことにはリスクが伴うことを知っておかなければなりません。
1 固定資産税の問題
住むつもりがない家の固定資産税を毎年支払わなければいけないこと自体も負担といえますが、空き家状態で放置した結果、自治体から、倒壊等のおそれのある「特定空き家」に指定されてしまうと固定資産税額が最大で6倍になることがあります。
2 近隣住民との問題
空き家は、想定以上に建物の劣化が進みます。庭の雑草や木が生い茂り、お隣の敷地にはみ出したり、人の出入りがないことで野生動物が住み着いてしまうこともあります。不衛生な状態が近隣住民に迷惑をかけてしまうということを知っておかなければなりません。
3 防犯上の問題
空き家を放置すると、不法侵入や放火などの犯罪発生のリスクが高まります。自分だけの被害では済まない可能性もありますので、このようなリスクがあることも理解しておかなければなりません。
相続した家を処分するつもりがないのであれば、定期的なメンテナンスが必要になります。どのように管理していくのか、空き家の活用法も含めて、しっかりと考えておく必要があります。
不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
共有解消ドットコム
地主ドットコム
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正)
不動産法民法相続空き家令和3年不動産登記法改正により、自然人・法人ともに、住所等の変更登記の申請が義務化されます。 これは、令和8年4月までに施行されることとなっています。 所有者不明土地が発生する原因は、不動産の相続登記がなされないことに次いで、住所等変更登記がなされないことが主な原因とされています。 その原因は、①住所等の変更登記の申請は任意であり、申請しないことによる所有者への不利益が少なかった
養子縁組の有効性 養子縁組無効確認訴訟
地主相続裁判手続離婚養子養子縁組無効確認訴訟ある人の養子縁組が無効だと主張できる裁判があります。 養子縁組無効確認訴訟と呼ばれることがあります。 この裁判は、滅多に起きませんが、弁護士の中でも担当したことがない人が大多数ですが、私は複数件担当したことがあります。 養子縁組が成立するための実質的要件は、当事者間の縁組の合意であり、形式的要件は、当事者が戸籍法に基づいた縁組の届出であるとされています(民法7
不要な土地の処分について
不動産管理共有不動産相続空き家使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。 その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。 登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。 そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生ま