共有以外の遺産分割の方法 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

共有以外の遺産分割の方法

相続により不動産を取得する場合、共有の形で遺産分割をしてしまうと、トラブルの原因になりかねません。

共有不動産には、のちの相続による権利の細分化や、他の持分売却による第三者との共有など、色々な問題があるからです。

これらの問題を避けるためには、共有以外の遺産分割の方法をとるということが考えられます。

 

共有以外の遺産分割の方法としては、以下の方法があります。

 

①換価分割

換価分割は、不動産を売却し、その対価として得た金銭を遺産分割する方法です。

 

②代償分割

代償分割は、不動産を相続人のうちの一人が相続し、その代わりに他の相続人に対して金銭を代価として支払うという方法です。

 

③現物分割

現物分割は、代償分割と同じく相続人の一人が不動産を相続しますが、他の相続人はその代価として金銭を受け取るのではなく、当該不動産以外の動産・不動産を話し合いなどで分割するという方法です。

 

④配偶者居住権

不動産に被相続人の配偶者が居住し続ける場合には、遺産分割協議において配偶者居住権を設定するという方法があります。この方法によると、配偶者は配偶者居住権を取得し、他の相続人は当該不動産の負担付き所有権を取得するという形になります。

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

http://jinushi-law.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

不要な土地の処分の方法について

先日のコラムでは、不要な土地は所有していてもデメリットが大きくなることを、理由を3つほどつけて紹介させていただきました。 そこで「デメリットがあるのは分かったけど、じゃあどう処分したらいいの?」というお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思いますので、今回のコラムで具体的に不要な土地の処分方法について説明させていただきます。 不要な土地の処分方法 ①       土地を寄付する 一般的な方法で

共有名義の不動産を円滑に売却するために。

共有名義の不動産の売却については、トラブルに発展することが多々あります。 大前提として、共有名義の不動産の売却は共有者全員の同意が必要となるため、ある程度の事前準備をしておくことが望ましいと言えるでしょう。 それでは、今回はこれらの点について、以下で解説していきます。   ①共有持分がある全員の意思の疎通を取ること これが最も重要です。共有名義者が、家族など

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

共有以外の遺産分割の方法

相続により不動産を取得する場合、共有の形で遺産分割をしてしまうと、トラブルの原因になりかねません。 共有不動産には、のちの相続による権利の細分化や、他の持分売却による第三者との共有など、色々な問題があるからです。 これらの問題を避けるためには、共有以外の遺産分割の方法をとるということが考えられます。   共有以外の遺産分割の方法としては、以下の方法があります。

放棄した共有持分の帰属

共有持分は放棄することが可能ですが、放棄した共有持分は誰に帰属するのでしょうか。 共有者が共有持分を放棄した場合、その共有持分は、他の共有者に帰属します(民法255条)。   ①    不動産を2人で共有していた場合 2人で共有していた不動産につき、1人の共有者が共有持分を放棄した場合、もう1人の共有者が単独で不動産を所有することになります。  

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image