共有持分を相続することになった場合 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

共有持分を相続することになった場合

共有名義の不動産については、相続時にトラブルを引き起こす可能性があります。今回は以下でその問題点をみていきましょう。

 

①  共有持分がさらなる細分化をしてしまうこと

 

例えば、土地を2分の1ずつ共有している場合に、共有者の一方がお亡くなりになって相続が開始した場合には、共有持分が相続人の数だけ細分化することとなります。

すると、利用者が増えてしまい法律関係が著しく複雑になってしまうという可能性があります。土地の共有者が増えると複数の利害関係人が登場し、土地を売却したいときや活用したいときに全員の意見がまとまらないという問題は度々発生します。

 

 

②  遺産分割などを行うことが困難になること

 

共有関係を解消して単独所有とするためには共有者全員で遺産分割協議(あるいは共有物分割協議)などを行う必要があります。しかし、共有関係が複雑化した場合には、協議に非協力的な持分所有者が生じる可能性があります。特に、土地の相続に際して、故人の前配偶者の子息等が共有持分権を相続した場合などには意思疎通が困難になる可能性があります。

 

以上のように相続時に不動産の共有を選択することは「問題の先送り」と言われることもあり、デメリットについて指摘されることが多いです。共有関係は可能な限り早いうちに解消することや遺言書を作成することにより将来問題が生じないように対処をしておくなどが重要となります。

 

よく相続で相続人が平等にしたいからといって不動産も含めて全てを法定相続分割合で分割するケースがありますが、このような遺産分割は避けたほうがいいでしょう。

 

仮に相続時点では相続人の仲がよく円満であっても、子供の内の誰かが亡くなり次に相続人となった人と引き続き仲が良いという保証はないためです。遺産分割の時点から先の相続まで見据えて分割方法を考えることが大切です。

実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

 

 

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

 

 

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

 

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

http://jinushi-law.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

#相続
#不動産
#共有不動産
#関西
#弁護士
#都総合法律事務所
#共有分割
#高谷滋樹
#オンライン相談
#夜間休日相談

その他のコラム

遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

不動産購入の際に費用を共同で拠出した場合

不動産を購入する際に、その費用を共同で拠出する場合があります。   共同で拠出した場合は、拠出した金額の割合に応じた共有持分により申請しなければなりませんが、共有持分の登記が適正に行われていない場合もあります。   そのような場合にはどのように対応すればいいのでしょうか。 一部しか拠出していないにもかかわらず、建物や土地を取得し拠出した金額の割合と

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

京都初ソーシャルアパートメント「NEIGBORS 京都二条城」オープン

  「NEIGHBORS 京都二条城」が京都初のソーシャルアパートメント型賃貸物件としてオープンしました。   ソーシャルアパートメントとは、住人同士が交流できる場である共有スペースを設けている賃貸物件です。一見すると、シェアハウスと何ら変わらないようにも思われますが、似てはいるものの異なった設計となっています。   すなわち、シェアハウ

共有持分を相続することになった場合

共有名義の不動産については、相続時にトラブルを引き起こす可能性があります。今回は以下でその問題点をみていきましょう。   ①  共有持分がさらなる細分化をしてしまうこと   例えば、土地を2分の1ずつ共有している場合に、共有者の一方がお亡くなりになって相続が開始した場合には、共有持分が相続人の数だけ細分化することとなります。 すると、利用者

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image