空き家の建物収去土地明け渡しを請求する方法 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

空き家の建物収去土地明け渡しを請求する方法

近年空き家が増えており、老朽化による倒壊のおそれや、公衆衛生上有害となってしまうおそれがあります。

そういった空き家が借地上に建っており、その建物を取り壊して土地を返却してもらうためにはどうすればいいのでしょうか。

 

借地契約は多くの場合長期間の契約であり、その間に賃借人や連帯保証人が死亡して相続が生じていることもあります。

しかし、実務上、相続したとしても新たに契約を結びなおすことは稀です。

そのため、いつの間にか空き家になっていて、現在の建物の所有者や実際の居住者が誰なのかがわからなくなることがあります。

そういった場合はまず、空き家となった建物の登記事項証明書を取ることで所有者を確認する必要があります。

そして確認後、登記事項証明書上に書かれている所有者の相続関係を調査し、その相続人と話し合いをすることで建物を収去し土地を返還してもらうという方法があります。

しかし、話し合いでは解決しなかった場合や、調査したものの相続人の居場所がわからなかった場合等は、建物収去土地明け渡し請求の手続きを検討することになります。

 

この手続きでは、訴訟により建物収去土地明け渡しの判決に基づいて強制執行により建物の収去、土地の明け渡しを実現できます。

当事者で合意できるのであれば、和解によることもできます。

この手続きは時間がかかりますので、空き家にリスクがある場合には早めに手続を行ってください。

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

マンション の 第三者管理方式 とは。

マンションを管理する際、区分所有者が理事会によって管理するという形が一般的でした。 しかし近年、第三者管理方式という形で管理する事例が増えてきています。   第三者管理方式とは、 例えば管理会社やマンション管理士といった第三者の外部専門家に管理組合の運営を任せるという方式です。 国土交通省が作成した標準管理規約では、外部専門家を活用する主要な3パターンとして

隣地使用権の内容に関する規律 

現行民法209条1項本文は、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」と定めています。 しかし、「隣地の使用を請求することができる」とは具体的に何ができるのかが明確でなく、とりわけ隣地所有者が所在不明である場合の対応が難しくなっていました。そこで、改正法では、隣地使用権の内容に関する規律が整備されました。

職権による自然人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で変更登記を行うことができるようになります(改正不動産登記法76条の6)。   この規定の施行は、令和8年4月までに行われます。   これは、住所等の変更登記の申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、手続の簡素化・合理化を図ることを目的としています。  

令和3年民法改正(相隣関係)

令和3年の民法改正により、隣地の円滑・適正な使用という観点から、相隣関係に関する規定の見直しが行われました。   そこでは大きく、 ①隣地使用権の規定の見直し、 ②ライフラインの設備の設置・使用権の規定の整備、 ③越境した竹木の切り取りの規定の見直し、 の3点が改正されます。   これらの規定は、令和5年4月1日に施行されます。

不動産賃貸経営 入居者の契約違反④ 騒音

小さな子どもがいる家族が住む賃貸物件や、生活パターンのさまざまな入居者が住む賃貸物件では、騒音のトラブルが起こりやすくなります。   賃貸借契約書に迷惑行為の禁止や騒音に関する記載があれば契約違反を訴えることはできますが、騒音とみなす判断の基準が難しく、オーナーとしては頭の痛い問題です。     共有に関して、なにかお困りのことがございました

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image