マンション の 第三者管理方式 とは。 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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マンション の 第三者管理方式 とは。

マンションを管理する際、区分所有者が理事会によって管理するという形が一般的でした。 しかし近年、第三者管理方式という形で管理する事例が増えてきています。   第三者管理方式とは、 例えば管理会社やマンション管理士といった第三者の外部専門家に管理組合の運営を任せるという方式です。 国土交通省が作成した標準管理規約では、外部専門家を活用する主要な3パターンとして

共有物の使用方法でもめたら大変だ。

共有物の使用ルール   共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。 また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。 まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。 そのため、共有者間で使用ル

離婚時における不動産の取り扱い

離婚する場合には、財産をどのように分割するかが大きな問題となります。 その際、とりわけ不動産については、どのような方法で分割するのが良いのでしょうか。   離婚する際には、財産分与により、原則、結婚生活中に形成した全財産を半分ずつ、すなわち2分の1ずつに分割します。 そのうち、不動産については、 ①どちらかが単独で所有する、あるいは②不動産を売却して

相続人である旨の申し出等(相続人申告登記、令和3年改正)

令和3年改正により、相続人である旨の申し出等(相続人申告登記)が新設されました(不動産登記法76条の3)。 これは、令和6年4月1日に施行されます。 同改正で義務化された相続登記の申請は、相続人が複数人おり、遺産分割協議が難航した場合、期限内の履行が困難となります。 まず、不動産の所有者が死亡した場合、その相続人間で遺産分割の協議がまとまるまで、相続人全員が法定相続分の持分割合で

共有持分を売却して現金化する方法

共有持分を売却して現金化したいと考えた場合、どのような方法があるのでしょうか。 売却方法としては、大きく2つの方法が考えられます。   【不動産の一部を売却する方法】 ①共有持分を売却する方法 自分の共有持分を他の共有者や不動産会社に売却するという方法で、他の共有者の同意が不要なため、迅速に売却し現金化することができます。 ただし持分権を売ることになる

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