離婚時における不動産の取り扱い |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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離婚時における不動産の取り扱い

離婚する場合には、財産をどのように分割するかが大きな問題となります。

その際、とりわけ不動産については、どのような方法で分割するのが良いのでしょうか。

 

離婚する際には、財産分与により、原則、結婚生活中に形成した全財産を半分ずつ、すなわち2分の1ずつに分割します。

そのうち、不動産については、

①どちらかが単独で所有する、あるいは②不動産を売却して、その売却益を分割する、という方法が望ましいです。

 

 

①    夫婦どちらかの単独所有

 

財産を均等に分割しようとして、不動産を2分の1ずつの共有名義にしてしまうと、賃貸や売却の際に、相手方の合意が必要となってしまいます。

これは、後々のトラブルにつながる可能性が高いため、所有し続けるとしても、共有ではなく、単独名義にする方が望ましいです。不動産を一方が取得する場合、財産を均等に分割するために、その他の財産をもう一方が取得する、あるいは、家の価額の2分の1を相手方に支払う、という風に処理されることが多いです。

 

 

②    不動産を売却し、その売却益を分割

 

不動産自体を売却するというのも、分割の手段として挙げられます。

不動産を売却し、その売却益を2分の1ずつ分割するということになるので、不動産を均等に分割することができます。

 

 

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