離婚時における不動産の取り扱い |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

離婚時における不動産の取り扱い

離婚する場合には、財産をどのように分割するかが大きな問題となります。

その際、とりわけ不動産については、どのような方法で分割するのが良いのでしょうか。

 

離婚する際には、財産分与により、原則、結婚生活中に形成した全財産を半分ずつ、すなわち2分の1ずつに分割します。

そのうち、不動産については、

①どちらかが単独で所有する、あるいは②不動産を売却して、その売却益を分割する、という方法が望ましいです。

 

 

①    夫婦どちらかの単独所有

 

財産を均等に分割しようとして、不動産を2分の1ずつの共有名義にしてしまうと、賃貸や売却の際に、相手方の合意が必要となってしまいます。

これは、後々のトラブルにつながる可能性が高いため、所有し続けるとしても、共有ではなく、単独名義にする方が望ましいです。不動産を一方が取得する場合、財産を均等に分割するために、その他の財産をもう一方が取得する、あるいは、家の価額の2分の1を相手方に支払う、という風に処理されることが多いです。

 

 

②    不動産を売却し、その売却益を分割

 

不動産自体を売却するというのも、分割の手段として挙げられます。

不動産を売却し、その売却益を2分の1ずつ分割するということになるので、不動産を均等に分割することができます。

 

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

不要な土地の処分の方法について

先日のコラムでは、不要な土地は所有していてもデメリットが大きくなることを、理由を3つほどつけて紹介させていただきました。 そこで「デメリットがあるのは分かったけど、じゃあどう処分したらいいの?」というお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思いますので、今回のコラムで具体的に不要な土地の処分方法について説明させていただきます。 不要な土地の処分方法 ①       土地を寄付する 一般的な方法で

共有持分を売却して現金化する方法

共有持分を売却して現金化したいと考えた場合、どのような方法があるのでしょうか。 売却方法としては、大きく2つの方法が考えられます。   【不動産の一部を売却する方法】 ①共有持分を売却する方法 自分の共有持分を他の共有者や不動産会社に売却するという方法で、他の共有者の同意が不要なため、迅速に売却し現金化することができます。 ただし持分権を売ることになる

共有関係からの離脱

不動産を共有しているものの、当該共有不動産の持分を手放してしまいたいと考えた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 上記の事例の場合、共有者全員で共有物分割協議を行い、共有関係を解消するという方法や、自己の共有持分権を第三者に譲渡するという方法を用いれば、共有関係から離脱することができます。 ただし、これらの方法は、共有者間で協議を行ったり、第三者と交渉を行ったりすることで、他者

共有名義の不動産を円滑に売却するために。

共有名義の不動産の売却については、トラブルに発展することが多々あります。 大前提として、共有名義の不動産の売却は共有者全員の同意が必要となるため、ある程度の事前準備をしておくことが望ましいと言えるでしょう。 それでは、今回はこれらの点について、以下で解説していきます。   ①共有持分がある全員の意思の疎通を取ること これが最も重要です。共有名義者が、家族など

共有者が死亡した場合、共有持分はどうなるのか。

  共有名義の不動産を所有していたが共有者が死亡してしまった場合、共有持分はどういう取扱いになるのでしょうか。 以下でその扱い方について見ていきましょう。   ①共有者に相続人がいる場合 死亡した共有者に相続人がいる場合は、その共有者の相続人が持分を取得します。したがって、死亡後は共有者の相続人と共有することになります。  

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image