離婚時における不動産の取り扱い
共有不動産共有物調停離婚離婚する場合には、財産をどのように分割するかが大きな問題となります。
その際、とりわけ不動産については、どのような方法で分割するのが良いのでしょうか。
離婚する際には、財産分与により、原則、結婚生活中に形成した全財産を半分ずつ、すなわち2分の1ずつに分割します。
そのうち、不動産については、
①どちらかが単独で所有する、あるいは②不動産を売却して、その売却益を分割する、という方法が望ましいです。
① 夫婦どちらかの単独所有
財産を均等に分割しようとして、不動産を2分の1ずつの共有名義にしてしまうと、賃貸や売却の際に、相手方の合意が必要となってしまいます。
これは、後々のトラブルにつながる可能性が高いため、所有し続けるとしても、共有ではなく、単独名義にする方が望ましいです。不動産を一方が取得する場合、財産を均等に分割するために、その他の財産をもう一方が取得する、あるいは、家の価額の2分の1を相手方に支払う、という風に処理されることが多いです。
② 不動産を売却し、その売却益を分割
不動産自体を売却するというのも、分割の手段として挙げられます。
不動産を売却し、その売却益を2分の1ずつ分割するということになるので、不動産を均等に分割することができます。
共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
共有解消ドットコム
https://kyouyukaisyou.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
共有名義の不動産を円滑に売却するために。
不動産売買共有不動産共有名義の不動産の売却については、トラブルに発展することが多々あります。 大前提として、共有名義の不動産の売却は共有者全員の同意が必要となるため、ある程度の事前準備をしておくことが望ましいと言えるでしょう。 それでは、今回はこれらの点について、以下で解説していきます。 ①共有持分がある全員の意思の疎通を取ること これが最も重要です。共有名義者が、家族など
共有者が死亡した場合、共有持分はどうなるのか。
共有不動産相続共有名義の不動産を所有していたが共有者が死亡してしまった場合、共有持分はどういう取扱いになるのでしょうか。 以下でその扱い方について見ていきましょう。 ①共有者に相続人がいる場合 死亡した共有者に相続人がいる場合は、その共有者の相続人が持分を取得します。したがって、死亡後は共有者の相続人と共有することになります。