所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理

共有物に変更を加えるあるいは管理事項の決定をしようとしたけれども、所在等不明共有者がいる場合があります(ここでいう所在等不明共有者とは、必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明である共有者のことを言います)。

 

このような場合、共有者全員の同意を得られないため共有物の変更を加えることができず、また、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に満たなければ管理に関する事項を決定することもできません。

 

こういった現状を問題視し、改正民法では、所在等不明共有者がいる場合の法整備がなされました。

それによると、裁判所の決定を得ることにより、以下のことが行えます。

まず、共有物の変更は、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により行うことができます(改正民法251条2項)。

また、共有物の管理は、所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により決定することができます(改正民法252条2項1号)。所在等不明所有者の持分が、所在等不明共有者以外の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が所在等不明の場合であってもこれらの規定は利用できます。

 

ただし、抵当権の設定といった、所在等不明共有者が共有持分を失うことになる行為に関しては利用することができません。

手続の流れは、

①申立て・証拠提出、

②1カ月以上の異議届出期間・公告の実施、

③裁判所による他の共有者の同意で変更・管理をすることができる旨の決定、

④共有者間での意思決定、

となります。

 

①について、管轄裁判所は共有物の所在地の地方裁判所となります。

また、所在等不明であることの裁判所に対する証明は、登記簿上、共有者の氏名等や所在が不明であるという事実だけでは不十分です。

それに加えて、住民票調査等の必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明であることを証明する必要があります。

 

また、変更や管理事項の対象行為を特定して申し立てる必要があります。

実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

 

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

http://jinushi-law.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

現物分割の問題点

現物分割は共有不動産を共有持分の割合に応じて物理的に分割する、非常に簡単な分割方法です。 しかし、実際には現物分割が難しい場合があります。     ①物理的に分割ができない場合   現物分割は、共有不動産を物理的に分割して共有者で分け合うという分割方法のため、物理的に分割ができない場合には、現物分割を行うことができません。 例

賛否を明らかにしない共有者がいる事例における管理事項の決定

社会経済活動が広域化する中で、共有者が共有物から遠く離れて生活し、共有者間の人間関係が希薄化する事例が増えてきました。 これにより、共有物の管理に関心を持たず、賛否を明らかにしない共有者が出てきてしまい、共有物の管理が困難になっていました。 そのため、賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定すること

共有不動産と賃料

今回のテーマは、「共有名義の不動産所有者は家賃を受け取る権利があるのか」というものです。 それでは早速、以下の具体例をもとに検討してみましょう。 「A,B,Cの三人の共有名義の物件をAが大家として賃貸している場合」 ある共有物件を、Aが大家としてZに家賃15万円で賃貸している場合、BとCはAに対して家賃の請求をすることが出来るのでしょうか。答えは結論から言うとYesです。共有不動産の賃料を独

遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

離婚時における不動産の取り扱い

離婚する場合には、財産をどのように分割するかが大きな問題となります。 その際、とりわけ不動産については、どのような方法で分割するのが良いのでしょうか。   離婚する際には、財産分与により、原則、結婚生活中に形成した全財産を半分ずつ、すなわち2分の1ずつに分割します。 そのうち、不動産については、 ①どちらかが単独で所有する、あるいは②不動産を売却して

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image