所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理

共有物に変更を加えるあるいは管理事項の決定をしようとしたけれども、所在等不明共有者がいる場合があります(ここでいう所在等不明共有者とは、必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明である共有者のことを言います)。

 

このような場合、共有者全員の同意を得られないため共有物の変更を加えることができず、また、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に満たなければ管理に関する事項を決定することもできません。

 

こういった現状を問題視し、改正民法では、所在等不明共有者がいる場合の法整備がなされました。

それによると、裁判所の決定を得ることにより、以下のことが行えます。

まず、共有物の変更は、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により行うことができます(改正民法251条2項)。

また、共有物の管理は、所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により決定することができます(改正民法252条2項1号)。所在等不明所有者の持分が、所在等不明共有者以外の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が所在等不明の場合であってもこれらの規定は利用できます。

 

ただし、抵当権の設定といった、所在等不明共有者が共有持分を失うことになる行為に関しては利用することができません。

手続の流れは、

①申立て・証拠提出、

②1カ月以上の異議届出期間・公告の実施、

③裁判所による他の共有者の同意で変更・管理をすることができる旨の決定、

④共有者間での意思決定、

となります。

 

①について、管轄裁判所は共有物の所在地の地方裁判所となります。

また、所在等不明であることの裁判所に対する証明は、登記簿上、共有者の氏名等や所在が不明であるという事実だけでは不十分です。

それに加えて、住民票調査等の必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明であることを証明する必要があります。

 

また、変更や管理事項の対象行為を特定して申し立てる必要があります。

実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

 

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

http://jinushi-law.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

共有持分を相続することになった場合

共有名義の不動産については、相続時にトラブルを引き起こす可能性があります。今回は以下でその問題点をみていきましょう。   ①  共有持分がさらなる細分化をしてしまうこと   例えば、土地を2分の1ずつ共有している場合に、共有者の一方がお亡くなりになって相続が開始した場合には、共有持分が相続人の数だけ細分化することとなります。 すると、利用者

不要な土地の処分について

使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。 その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。   登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。 そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生ま

共有不動産の問題をなぜ放置してはいけないのか

共有不動産を所有している場合、問題を放置するとより大きな問題に発展する可能性があり、非常に危険です。 以下に共有不動産の問題の放置によるトラブルの例を挙げていきます。   ①第三者による共有持分の買取り   共有持分のみの売買は他の共有者の同意なく行うことが可能であるため、他の共有者が第三者に共有持分を売却するということもあります。 その第三

共有名義の不動産を円滑に売却するために。

共有名義の不動産の売却については、トラブルに発展することが多々あります。 大前提として、共有名義の不動産の売却は共有者全員の同意が必要となるため、ある程度の事前準備をしておくことが望ましいと言えるでしょう。 それでは、今回はこれらの点について、以下で解説していきます。   ①共有持分がある全員の意思の疎通を取ること これが最も重要です。共有名義者が、家族など

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image