所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理

共有物に変更を加えるあるいは管理事項の決定をしようとしたけれども、所在等不明共有者がいる場合があります(ここでいう所在等不明共有者とは、必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明である共有者のことを言います)。

 

このような場合、共有者全員の同意を得られないため共有物の変更を加えることができず、また、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に満たなければ管理に関する事項を決定することもできません。

 

こういった現状を問題視し、改正民法では、所在等不明共有者がいる場合の法整備がなされました。

それによると、裁判所の決定を得ることにより、以下のことが行えます。

まず、共有物の変更は、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により行うことができます(改正民法251条2項)。

また、共有物の管理は、所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により決定することができます(改正民法252条2項1号)。所在等不明所有者の持分が、所在等不明共有者以外の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が所在等不明の場合であってもこれらの規定は利用できます。

 

ただし、抵当権の設定といった、所在等不明共有者が共有持分を失うことになる行為に関しては利用することができません。

手続の流れは、

①申立て・証拠提出、

②1カ月以上の異議届出期間・公告の実施、

③裁判所による他の共有者の同意で変更・管理をすることができる旨の決定、

④共有者間での意思決定、

となります。

 

①について、管轄裁判所は共有物の所在地の地方裁判所となります。

また、所在等不明であることの裁判所に対する証明は、登記簿上、共有者の氏名等や所在が不明であるという事実だけでは不十分です。

それに加えて、住民票調査等の必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明であることを証明する必要があります。

 

また、変更や管理事項の対象行為を特定して申し立てる必要があります。

実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

 

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

http://jinushi-law.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

共有不動産と賃料

今回のテーマは、「共有名義の不動産所有者は家賃を受け取る権利があるのか」というものです。 それでは早速、以下の具体例をもとに検討してみましょう。 「A,B,Cの三人の共有名義の物件をAが大家として賃貸している場合」 ある共有物件を、Aが大家としてZに家賃15万円で賃貸している場合、BとCはAに対して家賃の請求をすることが出来るのでしょうか。答えは結論から言うとYesです。共有不動産の賃料を独

マンション の 第三者管理方式 とは。

マンションを管理する際、区分所有者が理事会によって管理するという形が一般的でした。 しかし近年、第三者管理方式という形で管理する事例が増えてきています。   第三者管理方式とは、 例えば管理会社やマンション管理士といった第三者の外部専門家に管理組合の運営を任せるという方式です。 国土交通省が作成した標準管理規約では、外部専門家を活用する主要な3パターンとして

共有持分を売却して現金化する方法

共有持分を売却して現金化したいと考えた場合、どのような方法があるのでしょうか。 売却方法としては、大きく2つの方法が考えられます。   【不動産の一部を売却する方法】 ①共有持分を売却する方法 自分の共有持分を他の共有者や不動産会社に売却するという方法で、他の共有者の同意が不要なため、迅速に売却し現金化することができます。 ただし持分権を売ることになる

共有における「保存行為」とは。

  共有持分における「保存行為」は、法律の明文上で、単独で行うことができると規定されています。それでは、不動産における「保存行為」とは具体的にどのようなものがあてはまるのでしょうか。   結論から言うと、不動産における「保存行為」とは、建物の修理修繕や、第三者が無断で土地を使用している場合など、明け渡しを要求する行為などのことです。  

共有以外の遺産分割の方法

相続により不動産を取得する場合、共有の形で遺産分割をしてしまうと、トラブルの原因になりかねません。 共有不動産には、のちの相続による権利の細分化や、他の持分売却による第三者との共有など、色々な問題があるからです。 これらの問題を避けるためには、共有以外の遺産分割の方法をとるということが考えられます。   共有以外の遺産分割の方法としては、以下の方法があります。

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image