相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求
共有物株共有民法相続株式を相続等した場合、相続人間で株式を準共有することになります。 こういった持分割合が確定していない準共有状態の相続株式について、準共有者の一部の者(要するに、共同相続人の一部の者)のみに対して売渡請求ができるとする判決があります(東京高裁平成24年11月28日判決)。 この判決の事案の概要は以下の通りです。 Y株式会社(被告・被控訴人)は
所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理
共有不動産共有物民法法律共有物に変更を加えるあるいは管理事項の決定をしようとしたけれども、所在等不明共有者がいる場合があります(ここでいう所在等不明共有者とは、必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明である共有者のことを言います)。 このような場合、共有者全員の同意を得られないため共有物の変更を加えることができず、また、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に満たなければ管理に関する事項を決