相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求 | 不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求

株式を相続等した場合、相続人間で株式を準共有することになります。   こういった持分割合が確定していない準共有状態の相続株式について、準共有者の一部の者(要するに、共同相続人の一部の者)のみに対して売渡請求ができるとする判決があります(東京高裁平成24年11月28日判決)。   この判決の事案の概要は以下の通りです。 Y株式会社(被告・被控訴人)は

遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理

共有物に変更を加えるあるいは管理事項の決定をしようとしたけれども、所在等不明共有者がいる場合があります(ここでいう所在等不明共有者とは、必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明である共有者のことを言います)。   このような場合、共有者全員の同意を得られないため共有物の変更を加えることができず、また、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に満たなければ管理に関する事項を決

共有者間の定めなく占有する共有者への対応

共有不動産に関する使用に関して、その使用ルールが定まらない場合、共有物を使用することができません。   そのような状況の中で、無断で共有不動産の全部をいち早く占有した共有者に対して、他の共有者がどのような対応をとることができるのかが不明であり、早い者勝ちかのように保護されているという現状がありました。 そのため、令和5年4月1日施行の民法改正により、共有制度の見直しが行

共有物の使用方法でもめたら大変だ。

共有物の使用ルール   共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。 また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。 まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。 そのため、共有者間で使用ル

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image