共有における「保存行為」とは。 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

共有における「保存行為」とは。

 

共有持分における「保存行為」は、法律の明文上で、単独で行うことができると規定されています。それでは、不動産における「保存行為」とは具体的にどのようなものがあてはまるのでしょうか。

 

結論から言うと、不動産における「保存行為」とは、建物の修理修繕や、第三者が無断で土地を使用している場合など、明け渡しを要求する行為などのことです。

 

相続した実家が空き家になっていて、近隣の人々に迷惑がかかるような場合、例えば、庭木が伸び過ぎて電線に接触しそうな場合は枝打ちをしたり、家のブロック塀が倒壊しないように補強したりする必要があります。また、家の屋根に穴が開いてしまった場合は、その穴をふさぐ必要もあるでしょう。

 

これらの行為は一般的に不動産の「保存行為」といわれ、遠隔地に住む共同保有者に相談することなく、単独で行うことが出来ます。

 

また、このような例に限らず、これらの土地に権利を持たない他人が住み着いてしまっていた場合、共有持分がある人は、その人に単独で明け渡しの要求をすることができます。使用していない土地が、知らない間に資材置き場になっていたり、駐車場として利用されていたりする場合なども、単独で明け渡しを要求できます。

 

これらの明け渡し要求も、保存行為といえます。

 

このような「保存行為」をしっかりと覚えておくことで、共有持分を守ることができるでしょう。

 

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

 

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

 

 

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

http://jinushi-law.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

共有名義の不動産を円滑に売却するために。

共有名義の不動産の売却については、トラブルに発展することが多々あります。 大前提として、共有名義の不動産の売却は共有者全員の同意が必要となるため、ある程度の事前準備をしておくことが望ましいと言えるでしょう。 それでは、今回はこれらの点について、以下で解説していきます。   ①共有持分がある全員の意思の疎通を取ること これが最も重要です。共有名義者が、家族など

共有物の管理者

  改正前民法には、共有物の管理者に関する明文規定が存在しませんでした。 そのため、選任の要件や権限の内容が明確ではありませんでした。 しかし、共有物の管理者を設定することは、共有物を円滑に管理するという観点から有用であると考えられ、民法改正により管理者に関する規定が新設されました。   ①    管理者の選任・解任 管理者の選任・解任は、共

不要な土地の処分について

使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。 その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。   登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。 そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生ま

共有不動産の問題をなぜ放置してはいけないのか

共有不動産を所有している場合、問題を放置するとより大きな問題に発展する可能性があり、非常に危険です。 以下に共有不動産の問題の放置によるトラブルの例を挙げていきます。   ①第三者による共有持分の買取り   共有持分のみの売買は他の共有者の同意なく行うことが可能であるため、他の共有者が第三者に共有持分を売却するということもあります。 その第三

共有者が死亡した場合、共有持分はどうなるのか。

  共有名義の不動産を所有していたが共有者が死亡してしまった場合、共有持分はどういう取扱いになるのでしょうか。 以下でその扱い方について見ていきましょう。   ①共有者に相続人がいる場合 死亡した共有者に相続人がいる場合は、その共有者の相続人が持分を取得します。したがって、死亡後は共有者の相続人と共有することになります。  

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image