共有における「保存行為」とは。 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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共有における「保存行為」とは。

 

共有持分における「保存行為」は、法律の明文上で、単独で行うことができると規定されています。それでは、不動産における「保存行為」とは具体的にどのようなものがあてはまるのでしょうか。

 

結論から言うと、不動産における「保存行為」とは、建物の修理修繕や、第三者が無断で土地を使用している場合など、明け渡しを要求する行為などのことです。

 

相続した実家が空き家になっていて、近隣の人々に迷惑がかかるような場合、例えば、庭木が伸び過ぎて電線に接触しそうな場合は枝打ちをしたり、家のブロック塀が倒壊しないように補強したりする必要があります。また、家の屋根に穴が開いてしまった場合は、その穴をふさぐ必要もあるでしょう。

 

これらの行為は一般的に不動産の「保存行為」といわれ、遠隔地に住む共同保有者に相談することなく、単独で行うことが出来ます。

 

また、このような例に限らず、これらの土地に権利を持たない他人が住み着いてしまっていた場合、共有持分がある人は、その人に単独で明け渡しの要求をすることができます。使用していない土地が、知らない間に資材置き場になっていたり、駐車場として利用されていたりする場合なども、単独で明け渡しを要求できます。

 

これらの明け渡し要求も、保存行為といえます。

 

このような「保存行為」をしっかりと覚えておくことで、共有持分を守ることができるでしょう。

 

 

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