共有物に関する意思決定について。 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

共有物に関する意思決定について。

共有名義の不動産は、単独名義の不動産とは異なり、その活用については制限があります。

複数人で共有しているものですから、当たり前といえば当たり前ですが、その行為によっては、その都度全員の合意をとっていては様々なコストが生じてしまい、結果としてデメリットの方が大きくなってしまうことも十分に考えられます。

そこで民法では、その行為によって、同意が必要な割合を定めています。これが、今回のテーマです。

共有物に関する意思決定は大きくわけて3つに分類することが出来ます。

これは意思決定のために必要な人の数が異なります。これらを以下で見ていきましょう。

①       変更・処分行為(民法251条)

変更・処分行為とは、共有物に対し物理的変化を伴うないし、法律的処分を行う行為のことをいいます。具体的には、建物の解体や売却がこれにあたります。これらの行為を行うには共有者全員の同意が必要となります。

②       管理行為(民法252条本文)

変更に該当しない利用・改良行為は、どのように共有物を使っていくかという重要な意思決定ですが、他の共有者の権利を剥奪するほどの行為ではなく、持分の過半数(共有者の過半数ではないことに注意)で可能になっています。具体的には、第三者Zに賃貸する場合の賃貸借契約の締結や、その契約解除がこれにあたります。

 

③       保存行為(民法252条ただし書き)

民法第252条ただし書きに規定されているように、共有物の保存行為は、各共有者の単独で行うことができます。保存行為に共通するのは、変更行為のように共有物の性質が変わるわけではなく、他の共有者が不測の不利益を受けるわけでもない点です。

 

具体的には、共有物の価値を落とさないための修繕、共有物の不法占有者に対する明渡し請求、共有不動産の不実登記に対する抹消請求などです。

以上では,共有物の変更行為の内容について説明しました。

 

ですが、実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

 

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

 

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

http://jinushi-law.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

マンション の 第三者管理方式 とは。

マンションを管理する際、区分所有者が理事会によって管理するという形が一般的でした。 しかし近年、第三者管理方式という形で管理する事例が増えてきています。   第三者管理方式とは、 例えば管理会社やマンション管理士といった第三者の外部専門家に管理組合の運営を任せるという方式です。 国土交通省が作成した標準管理規約では、外部専門家を活用する主要な3パターンとして

共有者間の定めなく占有する共有者への対応

共有不動産に関する使用に関して、その使用ルールが定まらない場合、共有物を使用することができません。   そのような状況の中で、無断で共有不動産の全部をいち早く占有した共有者に対して、他の共有者がどのような対応をとることができるのかが不明であり、早い者勝ちかのように保護されているという現状がありました。 そのため、令和5年4月1日施行の民法改正により、共有制度の見直しが行

共有不動産と賃料

今回のテーマは、「共有名義の不動産所有者は家賃を受け取る権利があるのか」というものです。 それでは早速、以下の具体例をもとに検討してみましょう。 「A,B,Cの三人の共有名義の物件をAが大家として賃貸している場合」 ある共有物件を、Aが大家としてZに家賃15万円で賃貸している場合、BとCはAに対して家賃の請求をすることが出来るのでしょうか。答えは結論から言うとYesです。共有不動産の賃料を独

共有以外の遺産分割の方法

相続により不動産を取得する場合、共有の形で遺産分割をしてしまうと、トラブルの原因になりかねません。 共有不動産には、のちの相続による権利の細分化や、他の持分売却による第三者との共有など、色々な問題があるからです。 これらの問題を避けるためには、共有以外の遺産分割の方法をとるということが考えられます。   共有以外の遺産分割の方法としては、以下の方法があります。

不要な土地の処分について

使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。 その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。   登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。 そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生ま

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image