共有物に関する意思決定について。 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

共有物に関する意思決定について。

共有名義の不動産は、単独名義の不動産とは異なり、その活用については制限があります。

複数人で共有しているものですから、当たり前といえば当たり前ですが、その行為によっては、その都度全員の合意をとっていては様々なコストが生じてしまい、結果としてデメリットの方が大きくなってしまうことも十分に考えられます。

そこで民法では、その行為によって、同意が必要な割合を定めています。これが、今回のテーマです。

共有物に関する意思決定は大きくわけて3つに分類することが出来ます。

これは意思決定のために必要な人の数が異なります。これらを以下で見ていきましょう。

①       変更・処分行為(民法251条)

変更・処分行為とは、共有物に対し物理的変化を伴うないし、法律的処分を行う行為のことをいいます。具体的には、建物の解体や売却がこれにあたります。これらの行為を行うには共有者全員の同意が必要となります。

②       管理行為(民法252条本文)

変更に該当しない利用・改良行為は、どのように共有物を使っていくかという重要な意思決定ですが、他の共有者の権利を剥奪するほどの行為ではなく、持分の過半数(共有者の過半数ではないことに注意)で可能になっています。具体的には、第三者Zに賃貸する場合の賃貸借契約の締結や、その契約解除がこれにあたります。

 

③       保存行為(民法252条ただし書き)

民法第252条ただし書きに規定されているように、共有物の保存行為は、各共有者の単独で行うことができます。保存行為に共通するのは、変更行為のように共有物の性質が変わるわけではなく、他の共有者が不測の不利益を受けるわけでもない点です。

 

具体的には、共有物の価値を落とさないための修繕、共有物の不法占有者に対する明渡し請求、共有不動産の不実登記に対する抹消請求などです。

以上では,共有物の変更行為の内容について説明しました。

 

ですが、実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

 

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

 

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

http://jinushi-law.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

賛否を明らかにしない共有者がいる事例における管理事項の決定

社会経済活動が広域化する中で、共有者が共有物から遠く離れて生活し、共有者間の人間関係が希薄化する事例が増えてきました。 これにより、共有物の管理に関心を持たず、賛否を明らかにしない共有者が出てきてしまい、共有物の管理が困難になっていました。 そのため、賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定すること

不要な土地の処分について

使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。 その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。   登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。 そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生ま

京都初ソーシャルアパートメント「NEIGBORS 京都二条城」オープン

  「NEIGHBORS 京都二条城」が京都初のソーシャルアパートメント型賃貸物件としてオープンしました。   ソーシャルアパートメントとは、住人同士が交流できる場である共有スペースを設けている賃貸物件です。一見すると、シェアハウスと何ら変わらないようにも思われますが、似てはいるものの異なった設計となっています。   すなわち、シェアハウ

不動産購入の際に費用を共同で拠出した場合

不動産を購入する際に、その費用を共同で拠出する場合があります。   共同で拠出した場合は、拠出した金額の割合に応じた共有持分により申請しなければなりませんが、共有持分の登記が適正に行われていない場合もあります。   そのような場合にはどのように対応すればいいのでしょうか。 一部しか拠出していないにもかかわらず、建物や土地を取得し拠出した金額の割合と

共有物に関する意思決定について。

共有名義の不動産は、単独名義の不動産とは異なり、その活用については制限があります。 複数人で共有しているものですから、当たり前といえば当たり前ですが、その行為によっては、その都度全員の合意をとっていては様々なコストが生じてしまい、結果としてデメリットの方が大きくなってしまうことも十分に考えられます。 そこで民法では、その行為によって、同意が必要な割合を定めています。これが、今回のテーマです。

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image