不要な土地の処分について |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

不要な土地の処分について

使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。

その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。

 

登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。

そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生まないためにも、

今回のコラムでは、不要な不動産の処分方法について説明させていただきます。

 

今回は、不要な不動産がもたらすデメリットについてです。

まず、前提として、「資産なのだから、不動産は持っておいてもいいのでは?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、不要な(使っていない)不動産については、

①固定資産税の負担、②管理費用の負担、③損害賠償のリスクなど、

保有しているだけで多くのデメリットをもたらしてしまいます。

 

① 固定資産税の負担

まず、真っ先にでてくるデメリットといえば固定資産税の負担です。不動産は使っている・いない関係なしに、保有しているだけで固定資産税を納める必要があります。

 

② 管理費用の負担

土地は、定期的に手入れをしなければ草木が生えたい放題になってしまいますし、これを原因とした近隣住民からのクレームも大いに考えられます。これらの処理をするだけでも一定のコストがかかります。

 

③ 損害賠償のリスク

当該土地に起因する事故などの責任は所有者が負うことになります。その土地ががけ地などであった場合は、多額の損害賠償責任を負わないといけないかもしれません。

以上のように「資産」であるはずの不動産でも、使用していないものなどになると、コストやリスクのほうが大きくなってしまうことが考えられるのです。

このような問題へ対処するためにも適切な方法で処分する必要があります。

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

共有物の管理者

  改正前民法には、共有物の管理者に関する明文規定が存在しませんでした。 そのため、選任の要件や権限の内容が明確ではありませんでした。 しかし、共有物の管理者を設定することは、共有物を円滑に管理するという観点から有用であると考えられ、民法改正により管理者に関する規定が新設されました。   ①    管理者の選任・解任 管理者の選任・解任は、共

下水排泄のための隣地利用権についての判例

ライフラインである下水管を隣接地に設置する際に、下水管の敷設工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用とされた判例があります(最判平成5年9月24日)。     この事例では、下水管の設置を請求した側の所有する建物が、建築確認を受けておらず、加えて特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視しており、建築基準法に違反して建築されていました。したがって、

マンション の 第三者管理方式 とは。

マンションを管理する際、区分所有者が理事会によって管理するという形が一般的でした。 しかし近年、第三者管理方式という形で管理する事例が増えてきています。   第三者管理方式とは、 例えば管理会社やマンション管理士といった第三者の外部専門家に管理組合の運営を任せるという方式です。 国土交通省が作成した標準管理規約では、外部専門家を活用する主要な3パターンとして

共有物の使用方法でもめたら大変だ。

共有物の使用ルール   共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。 また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。 まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。 そのため、共有者間で使用ル

不動産賃貸経営 入居者の契約違反④ 騒音

小さな子どもがいる家族が住む賃貸物件や、生活パターンのさまざまな入居者が住む賃貸物件では、騒音のトラブルが起こりやすくなります。   賃貸借契約書に迷惑行為の禁止や騒音に関する記載があれば契約違反を訴えることはできますが、騒音とみなす判断の基準が難しく、オーナーとしては頭の痛い問題です。     共有に関して、なにかお困りのことがございました

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image