所有不動産記録証明制度(令和3年不動産登記法改正) |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

所有不動産記録証明制度(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、所有不動産記録証明制度が新設されます(改正不動産登記法119条の2)。

 

本制度は、改正法が交付された後、5年以内に施行されるため、令和8年4月までに施行されることになっています。

 

本制度では、登記簿上の所有者として記録されている不動産がリスト化され、そのリストの情報を証明することができるようになります。したがって、自らが登記簿上の所有者として記録されている不動産にかかる所有不動産記録証明書の交付を請求することができます(改正不動産登記法119条の2第1項)。

 

さらに、相続人等は、被相続人等にかかる所有不動産記録証明書を請求することができるとされました(改正不動産登記法119条の2第2項)。

 

すなわち、死亡した親といった、特定の被相続人の登記内容の証明書を請求することも可能となります。

 

所有不動産記録証明書は、法務局の登記官に手数料を納付することにより発行することができます。

 

従来は、死亡した親の不動産の所在地を調査することが困難でした。

 

そうなると、社会問題となっている所有者不明土地となってしまうため、その解消に向けた取り組みとして、本制度が新設されたのです。

 

これまでも、名寄帳といった、固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめた不動産の一覧表は存在していました。

 

しかし、名寄帳は、市区町村ごとに作られていたため、市区町村をまたいだ不動産所有については、各市区町村において発行手続きをしなければなりませんでした。

 

さらに、どこに不動産があるかわからない場合には、どの市区町村で手続きをすべきなのかもわからないという状態でした。

 

本制度は、登記簿上の所有者が所有している不動産やその相続人が相続するすべての不動産を網羅的に確認することができるため、上述のような問題は起きず、手続きもより簡単になるとされています。

 

また、登記情報をきちんと把握できることから、とりわけ相続登記の漏れの予防にもなることが期待されています。

 

もっとも、所有不動産記録証明制度における不動産の登記情報が、必ずしも更新されているとは限りません。

 

そのため、登記した当時と情報が異なっている場合に、全ての不動産がリスト化されない可能性は指摘されています。

 

また、所有不動産記録証明書上の所有者が真の所有者であることを証明するものでもありません。

 

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム
https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

遺産共有物の持分の基準

被相続者が死亡し、遺産を相続した場合に、その遺産が共有となることがあります。 民法上の共有の規定は、持分の割合に応じて定められています。 しかし、相続によって発生した遺産共有に関しては、法定相続分(あるいは指定相続分)が基準となるのか、具体的相続分が基準となるのか、明らかにされていませんでした。 そのため、改正民法では、遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用する際には、

裁判による共有物の分割方法

改正前民法では、裁判による共有物の分割方法として、現物分割(共有物を共有持分割合に応じて物理的に分割する方法)と競売分割(共有物を競売によって第三者に売却し、その売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分割する方法)が挙げられていました。   また、現物分割を検討後に競売分割を検討するという検討順序が規定されていました(改正前民法258条2項)。 もっとも、判例では、別途

共有関係からの離脱

不動産を共有しているものの、当該共有不動産の持分を手放してしまいたいと考えた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 上記の事例の場合、共有者全員で共有物分割協議を行い、共有関係を解消するという方法や、自己の共有持分権を第三者に譲渡するという方法を用いれば、共有関係から離脱することができます。 ただし、これらの方法は、共有者間で協議を行ったり、第三者と交渉を行ったりすることで、他者

共有者間の定めなく占有する共有者への対応

共有不動産に関する使用に関して、その使用ルールが定まらない場合、共有物を使用することができません。   そのような状況の中で、無断で共有不動産の全部をいち早く占有した共有者に対して、他の共有者がどのような対応をとることができるのかが不明であり、早い者勝ちかのように保護されているという現状がありました。 そのため、令和5年4月1日施行の民法改正により、共有制度の見直しが行

住所等変更登記の申請義務化(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、自然人・法人ともに、住所等の変更登記の申請が義務化されます。 これは、令和8年4月までに施行されることとなっています。 所有者不明土地が発生する原因は、不動産の相続登記がなされないことに次いで、住所等変更登記がなされないことが主な原因とされています。 その原因は、①住所等の変更登記の申請は任意であり、申請しないことによる所有者への不利益が少なかった

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image