共有関係からの離脱 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

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共有関係からの離脱

不動産を共有しているものの、当該共有不動産の持分を手放してしまいたいと考えた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

上記の事例の場合、共有者全員で共有物分割協議を行い、共有関係を解消するという方法や、自己の共有持分権を第三者に譲渡するという方法を用いれば、共有関係から離脱することができます。

ただし、これらの方法は、共有者間で協議を行ったり、第三者と交渉を行ったりすることで、他者と合意する必要があり、自己の意思だけで共有関係から離脱することはできません。

不動産を所持していたとしても、固定資産税等の維持費が重くのしかかる場合、自己の意思だけで共有関係から離脱したい場合もあります。

その場合に用いられるのが、共有持分の放棄という方法です。

共有持分の放棄を行うと、その持分は他の共有者に帰属することになります(民法255条)。

この共有持分の放棄は、共有者の一方的意思表示により効力が生じます。

そのため、自己の意思のみで共有関係からの離脱が可能となります。

 

実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

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