共有関係からの離脱 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

共有関係からの離脱

不動産を共有しているものの、当該共有不動産の持分を手放してしまいたいと考えた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

上記の事例の場合、共有者全員で共有物分割協議を行い、共有関係を解消するという方法や、自己の共有持分権を第三者に譲渡するという方法を用いれば、共有関係から離脱することができます。

ただし、これらの方法は、共有者間で協議を行ったり、第三者と交渉を行ったりすることで、他者と合意する必要があり、自己の意思だけで共有関係から離脱することはできません。

不動産を所持していたとしても、固定資産税等の維持費が重くのしかかる場合、自己の意思だけで共有関係から離脱したい場合もあります。

その場合に用いられるのが、共有持分の放棄という方法です。

共有持分の放棄を行うと、その持分は他の共有者に帰属することになります(民法255条)。

この共有持分の放棄は、共有者の一方的意思表示により効力が生じます。

そのため、自己の意思のみで共有関係からの離脱が可能となります。

 

実際には,具体的・個別的な事情によって法的な分類が異なることもあります。

実際の共有物の扱いの問題に直面されている方は、ぜひ、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

 

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

職権による自然人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で変更登記を行うことができるようになります(改正不動産登記法76条の6)。   この規定の施行は、令和8年4月までに行われます。   これは、住所等の変更登記の申請義務の実効性を確保するための環境整備策として、手続の簡素化・合理化を図ることを目的としています。  

共有関係からの離脱

不動産を共有しているものの、当該共有不動産の持分を手放してしまいたいと考えた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 上記の事例の場合、共有者全員で共有物分割協議を行い、共有関係を解消するという方法や、自己の共有持分権を第三者に譲渡するという方法を用いれば、共有関係から離脱することができます。 ただし、これらの方法は、共有者間で協議を行ったり、第三者と交渉を行ったりすることで、他者

共有物の使用方法でもめたら大変だ。

共有物の使用ルール   共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。 また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。 まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。 そのため、共有者間で使用ル

相続登記の義務化(不動産登記法改正)

令和3年の不動産登記法改正により、相続登記の申請が義務化され、令和6年4月1日に施行されます。   相続登記とは、相続不動産の名義変更の手続きのことを言います。   これまでは、相続が発生したとしても、相続登記がなされないことが往々にしてありました。   その原因としては、2つ挙げられています。   まず、相続

下水排泄のための隣地利用権についての判例

ライフラインである下水管を隣接地に設置する際に、下水管の敷設工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用とされた判例があります(最判平成5年9月24日)。     この事例では、下水管の設置を請求した側の所有する建物が、建築確認を受けておらず、加えて特定行政庁の工事の施行の停止命令を無視しており、建築基準法に違反して建築されていました。したがって、

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image