現物分割の問題点 |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

現物分割の問題点

現物分割は共有不動産を共有持分の割合に応じて物理的に分割する、非常に簡単な分割方法です。

しかし、実際には現物分割が難しい場合があります。

 

 

①物理的に分割ができない場合

 

現物分割は、共有不動産を物理的に分割して共有者で分け合うという分割方法のため、物理的に分割ができない場合には、現物分割を行うことができません。

例えば家屋は物理的に分割できないため、これにあたります。

 

 

②分割によって価値が低下してしまう場合

 

物理的に分割することが可能であっても、分割によって不動産の価値が低下してしまう場合があります。

例えば元々は広い土地を共有していたのにもかかわらず、持分割合に応じた分割をすることによって細分化され、非常に狭い土地になってしまうようなケースがあります。

そういったケースで現物分割を行うと、分割後の土地の価値が、元の土地を持分で割った価値よりも低い価値となってしまいます。

 

 

③そもそもどのように分割するかが難しい場合

 

一言で物理的に分割すると言っても、どのように分割するかは非常に難しい問題です。

なぜなら、不動産それぞれに特徴があり、分割によって特に接道や周辺の環境等が異なってくるからです。

そういった条件の違いにより、分割後の不動産の価値を持分割合と一致させるのはなかなか難しい作業になります。

 

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

共有不動産と賃料

今回のテーマは、「共有名義の不動産所有者は家賃を受け取る権利があるのか」というものです。 それでは早速、以下の具体例をもとに検討してみましょう。 「A,B,Cの三人の共有名義の物件をAが大家として賃貸している場合」 ある共有物件を、Aが大家としてZに家賃15万円で賃貸している場合、BとCはAに対して家賃の請求をすることが出来るのでしょうか。答えは結論から言うとYesです。共有不動産の賃料を独

共有以外の遺産分割の方法

相続により不動産を取得する場合、共有の形で遺産分割をしてしまうと、トラブルの原因になりかねません。 共有不動産には、のちの相続による権利の細分化や、他の持分売却による第三者との共有など、色々な問題があるからです。 これらの問題を避けるためには、共有以外の遺産分割の方法をとるということが考えられます。   共有以外の遺産分割の方法としては、以下の方法があります。

不要な土地の処分について

使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。 その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。   登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。 そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生ま

所在等不明共有者からの持分取得

改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、 ①裁判所の判決による共有物分割 ②共有者全員による協議・合意による共有物分割 ③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。   しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。 まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴え

不要な土地の処分の方法について

先日のコラムでは、不要な土地は所有していてもデメリットが大きくなることを、理由を3つほどつけて紹介させていただきました。 そこで「デメリットがあるのは分かったけど、じゃあどう処分したらいいの?」というお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思いますので、今回のコラムで具体的に不要な土地の処分方法について説明させていただきます。 不要な土地の処分方法 ①       土地を寄付する 一般的な方法で

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image