昨今問題となっている所有者不明土地とは何か |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

昨今問題となっている所有者不明土地とは何か

最近、「所有者不明土地」という言葉をよく耳にしますが、「所有者不明土地」とは一体、何なのでしょうか。

今回のコラムではこの「所有者不明土地」について解説をしていきたいと思います。

「所有者不明土地」は、読んで字のごとく「誰が持っているのか分からない土地」のことを言います。より正確に言うと、「所有者台帳(不動産登記簿等)により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地」と定義されるでしょう。

具体的には、

・所有者は特定できても、その所有者の所在(転出先や転居先)が分からない土地
・登記名義人が既に亡くなっており、その相続人(所有権者)が多数となっている共有地

・登記簿や固定資産課税台帳などの所有者が分かる台帳が更新されていない土地

以上のようなものは、「所有者不明土地」であるということができそうです。

「所有者不明土地」という言葉を最近よく耳にするようになった背景には、国内の人口減少や、高齢化の進展があります。土地利用のニーズ自体が低下したり、地方から都市等への人口移動も増加したりしていることから、土地の所有意識の希薄化や、空き家や空き地、管理不全に陥っている土地や建物の増加が顕在化しているのです。

この所有者不明土地は、さまざまな問題を引き起こします。

「所有者が不明」のため売買ができないだけでなく、「たくさんの共有者がいる」ので相続で意見をまとめられないなどの問題も生じ得ます。

これらの問題を避けるためにも、自分の所有している土地をしっかりと確認しておくこと、共有の場合は、その取扱いについて話し合っておくことが重要です。

なにか、不動産の共有物分割についてお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

 

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

共有持分を相続することになった場合

共有名義の不動産については、相続時にトラブルを引き起こす可能性があります。今回は以下でその問題点をみていきましょう。   ①  共有持分がさらなる細分化をしてしまうこと   例えば、土地を2分の1ずつ共有している場合に、共有者の一方がお亡くなりになって相続が開始した場合には、共有持分が相続人の数だけ細分化することとなります。 すると、利用者

遺産分割 ~配偶者居住権の活用~

  配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなったあとでも、自宅に故人の配偶者が住み続けることができる権利です。民法が改正され、新たに認められるようになりました。 配偶者居住権は、遺言書に記載して設定するか、相続開始後に遺産分割協議のなかで設定することができます。   従来は、他の相続人に対して支払うお金が足りないために、自宅を手放さざるを得ないケースや、配偶

所有不動産記録証明制度(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、所有不動産記録証明制度が新設されます(改正不動産登記法119条の2)。   本制度は、改正法が交付された後、5年以内に施行されるため、令和8年4月までに施行されることになっています。   本制度では、登記簿上の所有者として記録されている不動産がリスト化され、そのリストの情報を証明することができるようになります。したがって、

所在等不明共有者からの持分取得

改正前民法において共有者が他の共有者の持分を取得する方法は、 ①裁判所の判決による共有物分割 ②共有者全員による協議・合意による共有物分割 ③他の共有者による持分の譲渡の3つの方法がありました。   しかし、共有者が所在等不明の場合には、上記3つの方法では問題が生じていました。 まず、①の方法による共有物分割は可能ですが、全ての共有者を当事者として訴え

不要な土地の処分の方法について

先日のコラムでは、不要な土地は所有していてもデメリットが大きくなることを、理由を3つほどつけて紹介させていただきました。 そこで「デメリットがあるのは分かったけど、じゃあどう処分したらいいの?」というお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思いますので、今回のコラムで具体的に不要な土地の処分方法について説明させていただきます。 不要な土地の処分方法 ①       土地を寄付する 一般的な方法で

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image