共有者が死亡した場合、共有持分はどうなるのか。
共有不動産相続
共有名義の不動産を所有していたが共有者が死亡してしまった場合、共有持分はどういう取扱いになるのでしょうか。
以下でその扱い方について見ていきましょう。
①共有者に相続人がいる場合
死亡した共有者に相続人がいる場合は、その共有者の相続人が持分を取得します。したがって、死亡後は共有者の相続人と共有することになります。
②共有者に相続人がいない場合
問題となりやすいのは②の場合です。②は、死亡者に法定相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合に生じます。これについて民法は2つの条文をおいています。
【民法255条】
「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」
⇒ この条文に従えば、共有持分の所有権は他の共有者に移ることになります。
【民法958条の3】
「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」
⇒ この条文に従えば、「特別縁故者」に共有持分の所有権を移すことができます。
この2つの条文が併存してしまっていることにより、相続人がいない場合、共有持分を他の共有者が所有するのか、あるいは、特別縁故者が所有するのかが不明確になってしまっています。
これにつき最高裁判所は「共有持分権者が死亡して相続人の不存在が確定したときには、まずは特別縁故者への財産分与の対象となり、その手続を経ても承継する人がいない場合にはじめて255条によって他の共有者に帰属すると理解すべきである。」(最高裁平成元年11月24日)と判断しており、民法958条の3が民法255条に優先して適用されるとしています。
したがって共有者に相続人がいない場合は、まず特別縁故者が、次に他の共有者が共有持分を所有することになります。
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