「空き家」を放置するリスク |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

「空き家」を放置するリスク

 

親から家を相続したあと、住むつもりがないにも関わらず、なかなか売却に踏み切れずそのままにしてしまうことがよくあります。

しかし、家を「空き家」の状態で放置してしまうことにはリスクが伴うことを知っておかなければなりません。

1 固定資産税の問題

住むつもりがない家の固定資産税を毎年支払わなければいけないこと自体も負担といえますが、空き家状態で放置した結果、自治体から、倒壊等のおそれのある「特定空き家」に指定されてしまうと固定資産税額が最大で6倍になることがあります。

 

2 近隣住民との問題

空き家は、想定以上に建物の劣化が進みます。庭の雑草や木が生い茂り、お隣の敷地にはみ出したり、人の出入りがないことで野生動物が住み着いてしまうこともあります。不衛生な状態が近隣住民に迷惑をかけてしまうということを知っておかなければなりません。

 

3 防犯上の問題

空き家を放置すると、不法侵入や放火などの犯罪発生のリスクが高まります。自分だけの被害では済まない可能性もありますので、このようなリスクがあることも理解しておかなければなりません。

相続した家を処分するつもりがないのであれば、定期的なメンテナンスが必要になります。どのように管理していくのか、空き家の活用法も含めて、しっかりと考えておく必要があります。

 

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

 

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

http://jinushi-law.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

所有不動産記録証明制度(令和3年不動産登記法改正)

令和3年不動産登記法改正により、所有不動産記録証明制度が新設されます(改正不動産登記法119条の2)。   本制度は、改正法が交付された後、5年以内に施行されるため、令和8年4月までに施行されることになっています。   本制度では、登記簿上の所有者として記録されている不動産がリスト化され、そのリストの情報を証明することができるようになります。したがって、

不要な土地の処分について

使い道のない不要な土地を持っている人は、次第にその土地を管理しなくなり、挙句の果てには相続が発生しても相続登記もしない、というケースに発展します。 その結果、最近問題になっているのが所有者不明土地です。   登記簿をみても誰のものか分からず、仮に誰のものか判明しても所有者に連絡がつかないケースが増えてきています。 そんな、社会問題とも化している所有者不明土地を生ま

養子縁組の有効性 養子縁組無効確認訴訟

ある人の養子縁組が無効だと主張できる裁判があります。 養子縁組無効確認訴訟と呼ばれることがあります。 この裁判は、滅多に起きませんが、弁護士の中でも担当したことがない人が大多数ですが、私は複数件担当したことがあります。   養子縁組が成立するための実質的要件は、当事者間の縁組の合意であり、形式的要件は、当事者が戸籍法に基づいた縁組の届出であるとされています(民法7

共有持分を相続することになった場合

共有名義の不動産については、相続時にトラブルを引き起こす可能性があります。今回は以下でその問題点をみていきましょう。   ①  共有持分がさらなる細分化をしてしまうこと   例えば、土地を2分の1ずつ共有している場合に、共有者の一方がお亡くなりになって相続が開始した場合には、共有持分が相続人の数だけ細分化することとなります。 すると、利用者

相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求

株式を相続等した場合、相続人間で株式を準共有することになります。   こういった持分割合が確定していない準共有状態の相続株式について、準共有者の一部の者(要するに、共同相続人の一部の者)のみに対して売渡請求ができるとする判決があります(東京高裁平成24年11月28日判決)。   この判決の事案の概要は以下の通りです。 Y株式会社(被告・被控訴人)は

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image