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遺産分割 ~配偶者居住権の活用~

 

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなったあとでも、自宅に故人の配偶者が住み続けることができる権利です。民法が改正され、新たに認められるようになりました。

配偶者居住権は、遺言書に記載して設定するか、相続開始後に遺産分割協議のなかで設定することができます。

 

従来は、他の相続人に対して支払うお金が足りないために、自宅を手放さざるを得ないケースや、配偶者が自宅を相続した結果、現金などの金融資産の取り分が少なくなり、老後の生活費を手元に残せないようなケースが生じることがありました。

配偶者居住権を活用すれば、配偶者は自宅に住み続ける権利を手に入れ、他の相続人は配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を得ることができます。

遺産相続にあたり自宅を共有名義とすると、とりあえずの合意は得やすいのですが、一方で共有不動産には多くの問題点もあります。いろいろな方法を活用し、共有しないで相続することも検討してみてはいかがでしょうか。

 

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