遺産分割 ~配偶者居住権の活用~ |不動産などの共有物解消に強い弁護士|都総合法律事務所

共有解消ドットコム
不動産などの共有物の解消手続に強い都総合法律事務所

遺産分割 ~配偶者居住権の活用~

 

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなったあとでも、自宅に故人の配偶者が住み続けることができる権利です。民法が改正され、新たに認められるようになりました。

配偶者居住権は、遺言書に記載して設定するか、相続開始後に遺産分割協議のなかで設定することができます。

 

従来は、他の相続人に対して支払うお金が足りないために、自宅を手放さざるを得ないケースや、配偶者が自宅を相続した結果、現金などの金融資産の取り分が少なくなり、老後の生活費を手元に残せないようなケースが生じることがありました。

配偶者居住権を活用すれば、配偶者は自宅に住み続ける権利を手に入れ、他の相続人は配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を得ることができます。

遺産相続にあたり自宅を共有名義とすると、とりあえずの合意は得やすいのですが、一方で共有不動産には多くの問題点もあります。いろいろな方法を活用し、共有しないで相続することも検討してみてはいかがでしょうか。

 

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

相続・不動産に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

 

http://jinushi-law.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

所在者等不明共有者がいる場合の変更・管理

共有物に変更を加えるあるいは管理事項の決定をしようとしたけれども、所在等不明共有者がいる場合があります(ここでいう所在等不明共有者とは、必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明である共有者のことを言います)。   このような場合、共有者全員の同意を得られないため共有物の変更を加えることができず、また、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に満たなければ管理に関する事項を決

マンション の 第三者管理方式 とは。

マンションを管理する際、区分所有者が理事会によって管理するという形が一般的でした。 しかし近年、第三者管理方式という形で管理する事例が増えてきています。   第三者管理方式とは、 例えば管理会社やマンション管理士といった第三者の外部専門家に管理組合の運営を任せるという方式です。 国土交通省が作成した標準管理規約では、外部専門家を活用する主要な3パターンとして

賛否を明らかにしない共有者がいる事例における管理事項の決定

社会経済活動が広域化する中で、共有者が共有物から遠く離れて生活し、共有者間の人間関係が希薄化する事例が増えてきました。 これにより、共有物の管理に関心を持たず、賛否を明らかにしない共有者が出てきてしまい、共有物の管理が困難になっていました。 そのため、賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定すること

共有不動産の問題をなぜ放置してはいけないのか

共有不動産を所有している場合、問題を放置するとより大きな問題に発展する可能性があり、非常に危険です。 以下に共有不動産の問題の放置によるトラブルの例を挙げていきます。   ①第三者による共有持分の買取り   共有持分のみの売買は他の共有者の同意なく行うことが可能であるため、他の共有者が第三者に共有持分を売却するということもあります。 その第三

共有物に関する意思決定について。

共有名義の不動産は、単独名義の不動産とは異なり、その活用については制限があります。 複数人で共有しているものですから、当たり前といえば当たり前ですが、その行為によっては、その都度全員の合意をとっていては様々なコストが生じてしまい、結果としてデメリットの方が大きくなってしまうことも十分に考えられます。 そこで民法では、その行為によって、同意が必要な割合を定めています。これが、今回のテーマです。

関西の共有物の分割手続のご相談は
都総合法律事務所へ

induction-image